IT導入補助金のIT導入支援事業者(ITベンダー)と申請者をサポート

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IT導入補助金2023でホームページ作成が対象になる場合とは?

IT導入補助金2023でホームページ制作が対象になる場合とは?

「ホームページ作成で補助金って使える?」「補助金を使うための条件とかはあるの?」といったお悩みがある方も多いと思います。

ずばり結論としては、一定の条件を満たせば、IT導入補助金を使ってホームページ作成を行うことは可能です!

すべてのホームページ作成に使えるわけではなく、条件としていくつかのポイントがありますので、今回はIT導入補助金を使ったホームページ作成について解説していきます。

注意

この記事は、IT導入補助金2023を前提に、ホームページ作成について記載しています。

対象となるツールの要件は年度ごとに異なりますので、ご注意ください。

IT導入補助金とは

IT導入補助金とは、中小企業や小規模事業者の生産性向上を目指し、業務効率化やDX化を行うためのITツール(ソフトウェアやサービス等)の導入を支援するために設けられた補助金です。

IT導入補助金の大きな特徴の一つとして、事前に審査を受け事務局に登録されたITツールのみが申請の対象となっていることが挙げられます。それらのITツールは、IT導入補助金の公式ウェブサイト上で検索できます。

IT導入補助金の種類

IT導入補助金にはいくつかの種類=申請枠・類型があり、導入するITツールによって、どれを選択すべきかが決まります。

補助額や補助率、その他の要件も、申請枠・類型ごとに異なります。
※補助額とは、対象経費に補助率をかけ合わせたもののことをさします。例えば、対象経費が100万円、補助率1/2であれば、補助額50万円になります。

通常枠(A・B類型)

様々な業務上のプロセスにおいて生産性向上につながる幅広いITツールが対象で、自社の課題やニーズに合わせて選ぶことができます。類型は、ITツールが生産性を向上できる業務上のプロセスの数によって分かれます。

A類型の補助額は5万円~150万円未満で、補助率は1/2以内、B類型の補助額は150万円~450万円以下、補助率は1/2以内となっています。

セキュリティ対策推進枠

IT導入補助金2022から新たに設けられた枠で、近年ますます増加しているサイバー攻撃などのリスクを軽減することを目的としたITツールが対象です。

独立行政法人情報処理推進機構が提供する「サイバーセキュリティお助け隊サービス」に掲載され、かつ事前に事務局に登録されたサービスをIT導入支援事業者が提供する場合、サービス利用料(最大2年分まで)が補助の対象になります。

補助額は5万円~150万円未満、補助率は1/2以内となっています。

デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)

こちらもIT導入補助金2022から新たに設けられた枠で、インボイス制度の推進と企業間取引のデジタル化を促進するため、会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトが対象になっています。

また、4つの機能どれかのソフトウェアの導入にかかる費用だけではなく、これらのソフトウェアを動作させるためのハードウェアもオプションとして対象にする事が可能です。

補助額は下限なし~350万円、補助率は約2/3(補助額50万円までの部分は3/4、それを超える部分は2/3)となっています。

デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)は、現行のIT導入補助金の中で一番申請数が多い類型です。

なお、デジタル化基盤導入枠には、これ以外に2つの類型が用意されていますが、一般的に使用できるケースが少ない類型のため割愛します。

ホームページ作成でIT導入補助金を使う場合の条件

ホームページ作成関連でIT導入補助金を使いたい場合、以下のような条件を満たす必要があります。

申請対象になる機能を備える必要があります

前提として、情報を告知するだけのホームページ作成に、IT導入補助金を使うことはできません。

IT導入補助金の目的は労働生産性の向上であり、通常枠であればプロセスの改善・効率化、デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)であれば企業間取引のデジタル化に資するITツールが対象となっています。これらに合致しなければ、対象になりません。

これらに合致するもののひとつとして挙げられるのが、ECサイトです。

つまり、ショッピングカートや決済機能を備え、何らかの商品やサービスをネット上で販売できるホームページ作成(=ECサイト制作)であれば、対象になります。

既存の会社ホームページにEC・決済機能を追加するリニューアルを行う場合でも、対象にすることができます。

ECサイト制作は、前述した申請枠「デジタル化基盤導入類型」の中の「ECソフト」に該当します。

事業者だけでは申請できません

IT導入補助金の申請は、「IT導入支援事業者」と連携して申請する仕組みとなっていますので、事業者自身での単独の申請はできません。

IT導入支援事業者とは、ITツールの導入を通じて、申請者である中小企業や小規模事業者の生産性向上を支援するパートナー企業で、事前に事務局の審査を経て登録されたITツールのベンダー・サービス事業者のことをさします。

IT導入支援事業者からは、ITツールの提案から導入、アフターサポートとともに、IT導入補助金の各種手続の支援を受けることができます。

ECサイト制作関連では、ECサイトの制作業者やECサイト構築ツールの提供業者がこれに該当します。

ECサイト制作を対象とされたい場合、依頼したい業者がIT導入支援事業者になっている会社か、ECサイト制作を対象のサービスとして登録しているかを、事前に確認する事が第一歩です。

もし登録されていなくて、別の事業者に相談されたい場合は、当法人からのご紹介も可能ですので、お気軽にご相談ください。

中小規模の企業や個人事業主である必要があります

IT導入補助金は、業種ごとに定められた「資本金」または「従業員数」のどちらか一方が、下記の表の数字以下である事業者が利用可能な補助金です。

業種

資本金(出資総額)

従業員数(常勤)

製造業、建設業、運輸業

3億円

300人

ゴム製品製造業

3億円

900人

卸売業

1億円

100人

サービス業

5,000万円

100人

ソフトウェア業、情報処理サービス業

3億円

300人

旅館業

5,000万円

200人

小売業

5,000万円

50人

その他業種

3億円

300人

※資本金/出資金の無い特殊な法人の条件は割愛
※参照:IT導入補助金2023公式サイト

ホームページ作成関連で使える「小規模事業者持続化補助金」との比較

ホームページ作成関連で使える補助金として比較対象に挙がりやすいのが、「小規模事業者持続化補助金」です。

この補助金は、「販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組」に対して使用することができ、その一つとして、ホームページ作成も含まれています。

では、ホームページ作成を前提にした場合、IT導入補助金とどのような差があるか、前提となる要件、補助額・補助率、手続き面で比較してみましょう。

前提となる要件・・・用途により一長一短

小規模事業者持続化補助金の場合、IT導入補助金にあるような「EC機能が必須」といった機能要件はありません。販路開拓(商品・サービスの宣伝)を目的としていれば、EC機能のない情報発信のみのウェブサイト制作や動画制作、それらの認知を高めるための広告費用、SNSに係る経費、SEO対策費用も対象になります。

ただし、上記のような「ウェブサイト関連費」だけで補助金の申請を行うことはできません。その他の対象経費(機械装置等費、広報費、展示会等出展費など)とセットで申請する場合にのみ、対象となります。

一方、IT導入補助金については、ECサイトのみが対象です。単なる情報発信のみのウェブサイトや動画制作、広告宣伝費や広告宣伝に類するものは対象外です。ECサイトであれば、他の経費との組み合わせの必要はなく、単体で申請可能です。

補助額・補助率・・・IT導入補助金のほうが有利

小規模事業者持続化補助金の場合、「ウェブサイト関連費」の補助額は、他の経費と足し合わせた全体の補助金交付申請額の1/4までと制限されています。

全体の補助金交付申請額の上限は、通常枠50万円/特別枠200万円になっていますので、それぞれ12.5 万円/50万円までしか補助金を受けることができません。

補助率は2/3ですので、ウェブサイト関連費については18.7万円/75万円が上限になりますが、前述の通り、この上限額は全体の補助金交付申請額にも左右されますので、全体の経費が上限を下回る場合、おのずとウェブサイト関連費の上限も下がります。

一方、IT導入補助金であれば、ECサイト制作が対象となるデジタル化基盤導入類型において、350万円まで補助金を受けることができます。補助率は約2/3ですので、約520万円が対象経費の上限になります。

手続き面・・・IT導入補助金のほうがシンプル

小規模事業者持続化補助金の場合、希望する申請枠で定められた様式(Word文書)の作成が必要となり、一番少ない申請枠でも5種類の様式作成が必要です。

また、各様式は、必要項目を埋めるだけのものもあれば、ほとんどが自由記述で作成しなければならないものもあり、それらを作成するだけでも一苦労です。

その後に、作成した各様式を地域の商工会または商工会議所に提出、チェックを受けて、アドバイスを受けた内容などがあればそれを修正し、最終的に申請時に提出が必要となる「事業支援計画書」の発行を受けます。

ここまできてようやく申請できる状態になります。

一方、IT導入補助金の場合、まず、申請内容は全てオンライン上で入力するシステムになっていて、入力内容はそこまで多くなく、別途事業計画書のような書類を作成する必要もありません。また、添付して提出必要な証明書類も最低限です。

提出に際しては、IT導入支援事業者と連携し、支援を受けながら、共同で申請手続きを進める仕組みになっています。

まとめ

今回ホームページ作成でIT導入補助金を使う場合のポイントについて解説しました。

一定の条件を満たせば、IT導入補助金を使って経費の1/2~2/3の金額を補助してもらえるため、有効活用したい制度ですが、要件の確認や手続き上では聞きなれない語句も多く、難しく感じる方もいるかと思います。

G1行政書士法人では、2017年IT導入補助金開始当初から申請サポートを行っており、経験に基づく知識と対応力、高い採択実績にご評価をいただいております。

この記事を読んで話を聞いてみたい、相談してみたい、と感じていただけましたら、ぜひお気軽に当法人までお問い合わせください。