IT導入補助金のIT導入支援事業者(ITベンダー)と申請者をサポート

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【2024年度】IT導入支援事業者になるには?デメリット・登録申請のコツ・登録後のサポートについて

「IT導入支援事業者になるにはどうしたらいいの?」

「IT導入支援事業者って、そもそも何をするの?」

「IT導入支援事業者になると、どういうメリット・デメリットがあるの?」

ITツールの販売を行うITベンダー・サービス事業者様は、IT導入支援事業であるIT導入補助金に対して様々な興味や疑問をお持ちではないでしょうか。

この記事では、IT導入補助金事務局の審査を受けることで認定されるIT導入支援事業者とは何か、支援事業者になるにはどうしたら良いのか、支援事業者になるメリット・デメリットや、実際になった後の業務負担を軽減する方法まで詳しく・わかりやすくお伝えしていきます!

そもそもIT導入補助金とは?

IT導入補助金とは、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的とした、ITツール導入時に活用できる補助金です。

IT導入補助金2024の種類

IT導入補助金2024には、目的にあわせて以下4つの枠が設けられています。

通常枠

IT導入補助金の通常枠とは、経営課題・ニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップなど経営力の向上・強化を図ることを目的としています。

インボイス枠(インボイス対応類型、電子取引類型)

IT導入補助金のインボイス枠とは、インボイス制度に対応したITツールの導入にかかる経費の一部を補助するものです。

インボイス対応類型では、会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトの導入を支援することで、インボイス制度に対応した企業間取引のデジタル化を推進することを目的としています。

電子取引類型では、企業単位ではなく商流単位でのITツール導入が対象となっています。発注者側がインボイス制度対応の受発注ソフトを導入し、受注者に対して無償でアカウントを供与して利用させる場合に経費の一部を補助することで、労働生産性の向上及びインボイス制度への対応を促進することを目的としています。

セキュリティ対策推進枠

IT導入補助金のセキュリティ対策推進枠とは、サイバーインシデントが原因で事業継続が困難となる事態を回避し、生産性の向上阻害など、サイバー攻撃被害によって引き起こされるさまざまなリスクを低減することを目的としています。

複数社連携IT導入枠

複数の中小企業・小規模事業者が連携して行うITツール導入を支援することにより、地域DXの実現や、生産性の向上を図ることを目的としています。

補助の対象

※これ以下は、交付申請数が多く見込まれる「通常枠」と「インボイス枠(インボイス対応類型)」について記載します。

補助の対象になるのは、ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連費です。

デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)についてはハードウェア購入費も補助対象になります。

補助金の補助率・上限額

補助金の補助率・上限額は、申請枠や類型によって異なります。

通常枠

補助対象経費 ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)、導入関連費
補助額 5万円~150万円未満 150万円~450万円以下
補助率 1/2

インボイス枠(インボイス対応類型)

補助対象経費 インボイス制度に対応した「会計・受発注・決済」ソフトのソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)、導入関連費 PC/タブレット等 レジ・券売機等
補助額 50万円以下 50万円超~350万円 10万円以下 20万円以下
補助率 中小企業:2/3
小規模事業者:4/5
2/3(※) 1/2

※補助額50万円超の際の補助率は、補助額のうち50万円以下については3/4(小規模事業者は4/5)、50万円超については2/3。

参照:IT導入補助金2023後期事務局公式サイト公表資料

IT導入支援事業者とは?

中小企業・小規模事業者のIT導入を支援する事業者である「IT導入支援事業者」になるには、まず事務局に登録申請を行います。

その後、事務局と外部審査委員会の審査を通過して採択される必要があります。

IT導入支援事業者の役割

IT導入支援事業者とは、【IT導入補助金を申請・受給する申請者(中小企業・小規模事業者)】と、【申請の受付母体(事務局)】の間で申請や補助事業がスムーズに進むよう、申請者をサポートする事業者のことです。

IT導入支援事業者になると、ITツールを導入して生産性の向上を目指す中小企業・小規模事業者に対して主に下記の役割を担います。

    • ITツールの説明や導入、運用方法の相談などの支援を提供する
    • 補助金の交付申請や実績報告などの事務手続きをサポートする

事務手続きのサポートとは、補助事業を進める上での疑問や相談に事務局に代わって応えることや、実際にITツールが導入された後に義務付けられている事務局への定期的な実績報告のためのデータ収集・レポート作成などのサポート業務が挙げられます。

ちなみに、IT導入支援事業者になったからといって、何か報酬が発生したり、IT導入支援事業者自体が補助金を受けられるわけではありません。

IT導入支援事業者の要件

IT導入支援事業者になるには、まず事務局が提示している登録要件を満たしているかを確認しましょう。

※詳しい登録要件についてはIT導入補助金2024公式ページをご確認ください。

登録要件を満たしていれば、法人として単独での登録申請が可能です。

<主な登録要件>

  • 登録申請時点で、日本国内で法人登記された国内で事業を営む法人である
  • 安定的な事業基盤がある
  • 経済産業省又は中小機構から補助金等停止措置又は指名停止措置をうけていない
  • 反社会的勢力に該当しない
  • 訴訟や法令遵守上で補助事業遂行に支障をきたす問題を抱えていない
  • IT導入補助金事業の対象要件を満たすソフトウェア、それに類するサービスを提供・販売した実績がある
  • 要件を満たしたITツールを登録・提供できる
  • IT導入補助金事業の公募要領・交付規程を遵守できる

また、要件に記載されていることとして、実質的に要件となるのが、

  • 法人税の直近の納税証明書を提出できること

です。納税証明書は、1期の決算を迎えていないと提出できないため、設立したての法人の方は注意が必要です。

参照:IT導入補助金2024 IT導入支援事業者登録要領

登録要件を満たしていなくても諦めるにはまだ早い!

単独でIT導入支援事業者としての要件を満たすことができない場合でも、複数者でサービスとアフターフォローが可能な場合は「コンソーシアム」を形成して登録を行うことがきます。

この場合、コンソーシアムの幹事社1社(法人のみ)と、構成員1者以上として各自に設定された要件を満たし、登録申請をする必要があります。

単独申請の要件に法人格であることが定められているため、個人事業主がIT導入支援事業者として登録したい場合は、こちらのコンソーシアムの構成員になる必要があります。

IT導入支援事業者にはなった方が良い?

IT導入支援事業者の要件を満たしていた場合でも、実際にIT導入支援事業者になるために申請を行うかどうか悩んでしまうこともあると思います。

そこで、IT導入支援事業者になるメリットとデメリットについてご説明します。

IT導入支援事業者になるメリット

IT導入支援事業者になるメリットには以下のことが挙げられます。

成約の可能性が高くなる

IT導入補助金を利用することで、顧客は本来の導入費用よりも安価にIT導入を行うことができます。

費用について不安を抱える顧客に対して、購入のハードルを下げることで成約の可能性を高めることが可能です。

顧客単価の向上につながる

ITツールの販売のみでなくIT導入支援事業者として申請サポートを行うことで、顧客のIT化について正確な現状を把握し、パートナーとして信頼関係を築くことができます。

サブスクでも年間利用料の支払いをまとめて受けられる

IT導入補助金では、サブスクリプション形式のソフトウェアやサービスでも、最大2年間分の費用を経費として申請できます。

その場合、申請者(ITツールの利用者)はIT導入支援事業者(ITツールの提供者)に対して、交付決定後、所定の事業実施期間内に、総額を支払う必要があります。

そのため、IT導入支援事業者側はキャッシュフローが良くなると言えます。

新規顧客獲得の機会増加

IT導入補助金の申請や手続きは複雑であり、補助金の利用を検討している企業や団体は、信頼できる専門家や事業者を求めています。IT導入支援事業者として、専門的な知識や経験を持っていることで、顧客からの信頼と信用を得ることができます。

IT導入支援事業者になるデメリット

ただし、IT導入支援事業者になることにはデメリットも考えられます。

一定の時間と労力が掛かる

IT導入支援事業者になると、ITツールの販売と導入を支援するだけではなく、補助金申請のサポートも行う必要があります。

そのため、顧客の課題発掘・改善できるITツールの提案、補助金申請に掛かる申請書作成や実際の申請作業などのサポートに労力が掛かります。

また、ITツールの契約は補助金が採択されてから行う必要があるため、その結果を待つ時間が発生することもデメリットといえます。

不採択で取引キャンセルになる可能性がある

補助金申請が不採択になった場合、顧客がIT導入を見送る可能性があります。

また、再申請の準備をする場合は、更なる時間と労力が必要になります。

IT導入支援事業者になる最も大きいメリットは、補助金の活用により、ITベンダー側の費用負担なしに顧客の購入ハードルを下げられることです。

一方でデメリットとしては、顧客の補助金申請サポートに少なくない工数が掛かることだといえます。

顧客の補助金申請が不採択だった場合、ITツールの導入が見送られ、そこまでに掛けた工数が無駄になる事態にもなりかねません。

補助金申請についての専門的な知識を高め、採択率を向上させるようなサポートを提供できるかどうかが、IT導入支援事業者にとって重要なポイントになります。

IT導入支援サポートに自信がない!そんなときは…

ITツールのプロである事業者様の中には、専門外の分野である顧客の補助金申請についてサポートできるのか不安に感じ、IT導入支援事業者になることをためらっている方もいらっしゃるかもしれません。

そんな事業者様におすすめなのが、IT導入支援事業者登録・ITツールの登録からお客様の補助金交付申請まで、一連の手続きについてのサポートを専門機関に委託する方法です。

専門機関と協力することで、顧客により手厚いサポートを提供できるだけでなく、補助金申請額の調整や採択率向上について的確な助言を受けることができるようになります。

G1行政書士法人へ、お気軽にご相談ください

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IT導入支援事業者になるには【登録申請方法】

IT導入支援事業者に登録申請することを決めたら、さっそく登録申請の方法を確認していきましょう!

IT導入支援事業者の登録申請に窓口受付はなく、すべてオンライン上で行う必要があります。

IT導入支援事業者になるには
【1】事前に準備するもの

IT導入支援事業者の登録申請では下記のような情報を、オンラインで提出する必要があります。

  • 登録に伴う要件確認
  • 基本情報、企業実績、財務状況
  • 自社製品・サービス情報
  • ハードウェア製品の販売の有無(デジタル化基盤導入類型のみ)
  • サポート体制
  • 情報セキュリティ対応状況
  • 宣誓事項

スムーズにオンライン申請を行うために、情報は申請前に準備しておきましょう。

■準備しておく基本情報

  • 法人名・法人番号
  • 事業形態
  • サービス概要
  • 本店所在地
  • 設立年月日
  • 資本金
  • 代表者の氏名と役職
  • 従業員数(正社員、契約社員、パート、アルバイト、派遣社員)
  • 企業URL
  • 連絡先
  • 財務情報(決算月、売上高、経常利益、借入金額)
  • 申請するITツール情報(製品名、製品機能、販売数量・導入実績) 他

また、必要書類になるため下記2点を電子データにして揃えておきましょう。

  • 履歴事項全部証明書写し(発行から3か月以内のもの)
  • 税務署の発行する法人税の直近の納税証明書(その 1 又はその 2)

参照:IT導入補助金2024 IT導入支援事業者登録要領

IT導入支援事業者になるには
【2】登録申請にかかる費用

IT導入支援事業者の登録申請においては、事務局へ審査費・登録料を支払う必要はありません。

添付が必要な公的書類の発行に関しては、発行元の各機関に対して手数料がかかること場合があります。

IT導入支援事業者になるには
【3】登録申請の流れ

IT導入支援事業者の登録申請登録申請はインターネットで行います。

上述した申請事業者の基本情報などのほか、取り扱うITツールの中から要件を満たすITツールを1つ先行して登録申請します。

IT導入支援事業者に採択されれば、ITツールは複数登録が可能です。

登録されたITツール以外を顧客に案内することはできないため、採択後は速やかに必要なITツールを追加登録するようにしましょう。

1.IT導入補助金のウェブサイトに仮登録をする

本登録をするためのログインパスワードを手に入れます。

2.本登録が済んだ後、IT事業者ポータルサイトにログイン

IT事業者ポータルの利用には、ポータルサイトの推奨する環境からアクセスするようにしましょう。推奨環境以外では、表示や動作が正しく行われず、正しい申請情報を提出できない場合があります。推奨環境についてはIT事業者ポータルサイトに詳しく記載されているので確認してください。

3.基本情報を入力する

事前準備の項目でお伝えした内容を、基本情報として入力します。

コンソーシアムの場合は、構成員情報も登録します。構成員情報は幹事社が入力することはできず、構成員ポータルで各構成員が入力をします。

4.登録したいITツール情報を入力する

先行登録として自社で取り扱う代表的なソフトウェアをITツールとして1つ、IT導入し支援事業者の登録申請時に情報入力する必要があります。(IT導入支援事業者として採択されたあとに、2つ目以降のITツールの登録が可能になります。)

インボイス対応類型の補助対象であるハードウェアをITツールとして取り扱いたい場合には、IT導入支援事業者の登録申請の際に申告を行います。

IT導入支援事業者として採択をうけた後にハードウェア販売を行うことが決まった場合には、IT導入支援事業者の情報変更が必要です。

5.必要書類を添付して事務局に申請

上述の必要書類を添付し、申請すれば受付完了になります。

6.事務局及び外部審査委員会による審査

入力情報に不備がある場合は差し戻されることもあります。

7.審査結果通知

採択になればIT導入支援事業者としてITツールの追加登録が可能になります。

不採択になった場合は、同一年度の再申請ができなくなるため注意が必要です。

IT導入補助金2023と2024の違いは?

2024年2月6日に、IT導入補助金2024の公募要領、IT導入支援事業者登録要領、ITツール登録要領などが公開されました。

2023年と比較して2024年は主に以下の点が変更になっています。

  • デジタル化基盤導入枠がなくなり、代わる形でインボイス枠が新設された
  • デジタル化基盤導入類型にあった4つの対象機能「会計、受発注、決済、EC」について、インボイス対応類型では「会計、受発注、決済」の3つになり、「EC」の記載がなくなった

その他、交付申請時の加点項目や減点項目、申請要件にも細かな変更が入っています。

過去の年度においてIT導入支援事業者となっていたITベンダーの方においても、必ずすべての資料を確認するようにしましょう。

まとめ

IT導入補助金を活用したIT導入提案を行える「IT導入支援事業者」になるにはどうすれば良いか、具体的な登録申請方法からメリット・デメリットまでご紹介しました。

IT導入支援事業者は、登録申請や登録後の補助金申請サポートに労力は掛かるものの、ITツールの販売促進が期待できる非常に魅力的な役職です。

当サイトを運営するG1行政書士法人ではIT導入補助金の立ち上げ当初から補助金申請のサポートを行っており、3,002件の採択事例(2023年12月18日時点)をもとにサポートを提供しています。

IT導入支援事業者様の顧客の補助金申請サポートのご依頼のほか、IT導入支援事業者の登録申請に関してもご相談を受け付けております。

IT導入支援事業者の登録申請にサポートを必要としている、または、IT導入支援事業者の登録後に顧客の補助金申請サポートを依頼したい等のご相談をお待ちしています。G1行政書士法人までお問い合わせください。