IT導入補助金のIT導入支援事業者(ITベンダー)と申請者をサポート

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【経理・会計】IT導入補助金で導入できる「会計ソフト」とは

【経理・会計】IT導入補助金で導入できる「会計ソフト」とは

経理・会計に関わる業務担当者の方々で業務効率改善・生産性向上にお悩みの方!

そのお悩み、IT導入補助金を活用したITツールの導入で、解決できるかもしれません。             

IT導入補助金では、中小企業・小規模事業者の方々の経理・会計に関するお悩み(一元化、業務効率化、コスト削減、省人化)解決につながるITツール(ソフトウェアやサービス等)が、補助の対象になっています。

こうしたITツールは、一般的に会計ソフトなどと呼ばれていますが、その機能はメーカーごとに様々です。

この記事では、ITツールを導入したい事業者の方に対しては、どんな機能やメリットがあるのか、またITツールを開発・販売しているベンダー・サービス事業者の方には、どんな機能があればIT導入補助金の対象となり得るのか、解説していきたいと思います。

会計ソフトの機能

会計ソフトの機能として、様々なメーカーのソフトウェア・サービスに導入されているものは、  

  • 伝票入力・帳簿作成
  • 自動仕訳
  • データ連携
  • 決算書作成

などが挙げられます。

伝票入力・帳簿作成

伝票入力機能では、入金伝票や出納伝票、振替伝票など、取引を伝票として入力を行うことができます。

また、入力された伝票の取引データを、自動的に帳簿へ反映することで、現金出納帳や総勘定元帳を作成することが可能になります。

作業の手間が省け、転記ミスも防ぐことができるため、業務効率化が期待できます。

自動仕訳

自動仕訳機能は、これまでの仕訳データをもとに、ネットバンキングから取得した入出金データ等を自動仕訳してくれる機能です。

これにより、1つずつ入力をしていく必要が無いため、担当者の作業工数を大幅に削減することができます。

データ連携

データ連携機能では、たとえば、銀行・クレジットカードなどの金融機関の明細や、電子マネー、POSレジ、請求書、経費精算等のデータと連携ができるので、日々の取引データを自動で取得することができます。

さらに、自動仕訳をして帳簿に反映させることができるため、リアルタイムで経営状況の把握もできるようになります。

決算書作成

決算書作成機能では、入力したデータをもとに、貸借対照表や損益計算書などの、財務会計に必要な決算書を作成する機能です。

各勘定科目から自動的に集計が行なわれることにより、経理・会計業務に不慣れな方でも、決算書を簡単に作成することが可能になります。

IT導入補助金の対象となる会計ソフトの要件

IT導入補助金の対象となる会計ソフトの要件としては、大前提として、IT導入支援事業者が提供し、かつ事務局に事前登録されたものである必要があります。

IT導入支援事業者とは、IT導入補助金の事務局に事前審査を受け、登録されたITツールのベンダー・サービス事業者のことをさします。  

ITツールとしての登録要件

ITツールの登録要件の前提として、ITツールに含まれる「ソフトウェア」が、ツール登録要領で定義されているプロセス(業務プロセスまたは汎用プロセス)の中からいずれか1つ以上に該当する必要があります。

また、実際に補助金申請を行う際は、汎用プロセスだけのソフトウェアの申請ができないため、基本的には「業務プロセス」の1つ以上に該当する必要がある、ということになります。

会計ソフトの補助額・補助率・補助対象経費

IT導入補助金における会計ソフトは、通常枠にもインボイス枠(インボイス対応類型)にも該当します。

通常枠の補助額は、5万円以上150万円未満、補助率は1/2以内です。

例えば、200万円のITツールを導入する場合、100万円まで補助を受けることが可能です。

補助対象経費は、ソフトウェア購入費やクラウド利用料、導入関連費としてオプション(機能拡張やデータ連携ツール、セキュリティ対策実施にかかる費用)と役務(導入コンサルティング、導入設定・マニュアル作成・導入研修、保守サポートに係る費用)です。

インボイス枠(インボイス対応類型)の補助額は、インボイス制度に対応した会計・受発注・決済ソフトのうち2機能以上を持つツールについては350万円以下(下限なし)、1機能の場合50万円以下、補助率は約2/3以内です。

補助額50万円までの部分については補助率3/4(小規模事業者は4/5)、それ以上の部分については2/3となり、経費全体に2/3を掛けた金額とは異なるため、約2/3以内という表記にしています。

会計ソフトによって「会計」のみの機能を持つものと、「会計」「受発注」の機能を持つものがありますが、金額が同じ100万円だった場合、前者だと補助額は50万円(1機能の場合の上限)、後者だと72.2万円となり、差が出ます。

補助対象経費は、ソフトウェア購入費やクラウド利用料、導入関連費としてオプション(機能拡張やデータ連携ツール、セキュリティ対策実施にかかる費用)や役務(導入コンサルティング、導入設定・マニュアル作成・導入研修、保守サポートに係る費用)、ITツールを使用するためのハードウェアなどです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

この記事では、会計に関するお悩み解決につながるITツールとして、会計ソフトを導入したい事業者の方に対して、どんな機能やメリットがあるのか、また会計ソフトを販売しているベンダー・サービス事業者の方には、IT導入補助金の対象類型はどれなのか、ご紹介しました。

ただ、ITツールの登録や補助金申請に関しては、様々な要件や注意点があり、この記事だけではご説明しきれないことがたくさんあります。

これからITツールの登録をお考えのITベンダー・サービス事業者の方や、補助金申請を希望の事業者様は、ぜひG1行政書士法人にご相談ください。

G1行政書士法人では、IT導入補助金のIT導入支援事業者・ITツール登録から、交付申請、採択後の実績・効果報告まで、多数の実績(採択件数3,002件、2023年採択率91.4%)に基づきサポートを行っています。

各種申請前の注意点・手続き説明から、交付申請時の申請内容の作成サポートまで、きめ細やかな対応を心がけています。