IT導入補助金のIT導入支援事業者(ITベンダー)と申請者をサポート

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【医療業界】IT導入補助金で導入できる「電子カルテ」とは

病院、クリニック、歯科医院に関わる医療業界の方々で診療管理、画像管理の業務効率改善・生産性向上にお悩みの方!

そのお悩み、IT導入補助金を活用したITツールの導入で、解決できるかもしれません。

IT導入補助金では、中小企業・小規模事業者の方々の診療管理、画像管理に関するお悩み(情報一元化、省スペース化、業務効率化など)解決につながるITツール(ソフトウェアやサービス等)が、補助の対象になっています。

一般的に電子カルテと呼ばれていますが、その機能はメーカーごとに様々です。また、得意とする規模や診療科にも各々違いがあります。

この記事では、ITツールを導入したい医療施設の方に対しては、どんな機能やメリットがあるのか、また、ITツールを開発・販売しているベンダー・サービス事業者の方には、どんな機能があればIT導入補助金の対象となり得るのか、解説していきたいと思います。

電子カルテの機能

電子カルテの機能として、様々なメーカーのソフトウェア・サービスに導入されているものは、

  • 診療管理
  • レセコン
  • 画像データ管理
  • 診療明細や処方箋などの出力
  • 受付管理・連携

などが挙げられます。

診療管理

診療管理機能では、たとえば患者のカルテや診療管理を効率的に行うことができ、紙のカルテを電子化することにより、簡単に診療履歴が共有することができ、長期保存、省スペースの実現なども可能になります。

また、検査結果の連携や薬歴管理、入院情報の管理機能のあるツールもあり、診療履歴とともに様々な情報の一元化にも期待できます。

レセコン

レセコン機能については、電子カルテと一体化しているものや、別のレセコンと連携できるものなどの違いはあるものの、カルテに反映した診療内容などから、自動で診療報酬の計算を行うことができ、診療報酬計算の自動化により工数削減や計算間違いの防止が可能になります。

画像データ管理

画像データ管理機能では、X線やCT、MRIなどの画像保存を行うことができ、カルテと紐づけることによりカルテと画像の一元管理が可能になります。

また、画像をデジタル保存できることにより、これまで写真として保管していたスペースが不要となることによる省スペース・コスト削減にも期待できます。

診療明細や処方箋などの出力

診療明細や処方箋などの出力機能では、レセコン機能と同じように、カルテに反映した診療内容などから、診療明細や処方箋の作成を行うことができ、そのまま既定のフォーマットで出力することにより工数削減や効率化が可能になります。

また、会計や決済システムと連携できる機能のあるツールもあり、会計情報が連携できることにより料金計算の削減や、さらに自動精算機なども併せて導入することにより、会計精算の省人化にも期待できます。

受付管理・連携

受付管理・連携機能では、患者基本情報や健康保険証情報など、受付時の入力情報がカルテと紐づくため、業務の効率化を図ることができます。

また、2023年4月より原則義務化がスタートした、マイナ保険証による「オンライン資格確認」のシステムと連携することにより、さらに、受付業務の効率化や健康保険証の情報入力削減などが可能になります。

加えて、Padやタブレットなどを利用した問診票システムと連携できる機能のあるツールもあり、それを利用することで、紙の問診票からの転記入力作業の削減や、入力間違いの防止効果にも期待できます。

IT導入補助金の対象となる電子カルテの要件

IT導入補助金の対象となる電子カルテの要件

IT導入補助金の対象となる電子カルテの要件としては、大前提として、IT導入支援事業者が提供し、かつ事務局に事前登録されたものである必要があります。IT導入支援事業者とは、IT導入補助金の事務局に事前審査を受け、登録されたITツールのベンダー・サービス事業者のことをさします。

ITツールとしての登録要件

ITツールの登録要件の前提として、ITツールに含まれる「ソフトウェア」が、ツール登録要領で定義されているプロセス(業務プロセスまたは汎用プロセス)の中からいずれか1つ以上に該当する必要があります。

実際に補助金申請を行う際は、汎用プロセスだけのソフトウェアの申請ができないため、基本的には「業務プロセス」の1つ以上に該当する必要がある、ということになります。

電子カルテの場合、業種特化型業務プロセスのうち「医療業」の業種固有プロセスに該当します。

医療業の業務固有プロセスは、他の業種にはない「医療分野のデータ標準化に向けた取組みが進められていることを踏まえ、厚生労働省標準規格に基づいたデータの共有や二次利用を円滑に行うことが可能なもの」という個別の条件も付与されています。

また、特定の顧客向けに限定され一般市場に販売されていないものや、スクラッチ開発が伴うソフトウェア、ホームページ制作ツールやブログ作成システム等で制作した簡易アプリケーション、ホームページと同様の仕組みのものも対象外です。

その他、対象要件には細かな項目がありますので、詳しくはツール登録要領をご確認いただくか、G1行政書士法人までお気軽にご相談ください。

電子カルテの補助額・補助率・補助対象経費

IT導入補助金における電子カルテは、通常枠(A類型)に該当します。

※通常枠(B類型)については、前述の「該当するプロセス数」が4種類以上である必要があるため、電子カルテにおいて対象になるツールは、ほぼないものと考えられます。

通常枠(A類型)の補助額は5万円以上150万円未満、補助率は1/2以内です。

例えば、200万円のITツールを導入する場合、100万円まで補助を受けることが可能です。

補助対象経費は、ソフトウェア購入費やクラウド利用料、導入関連費としてオプション(機能拡張やデータ連携ツール、セキュリティ対策実施にかかる費用)と役務(導入コンサルティング、導入設定・マニュアル作成・導入研修、保守サポートに係る費用)です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

この記事では、診療管理、画像管理に関するお悩み(情報一元化、省スペース化、業務効率化など)の解決につながるITツールとして、電子カルテを導入したい医療機関の方に対してはどんな機能やメリットがあるのか、またITツールを開発・販売しているベンダー・サービス事業者の方には、どんな機能があればIT導入補助金の対象となり得るのか、をご紹介しました。

ただ、ITツールの登録や補助金申請に関しては、様々な要件や注意点があり、この記事だけではご説明しきれないことがたくさんあります。

これからITツールの登録をお考えのITベンダー・サービス事業者の方や、補助金申請を希望の事業者様は、ぜひG1行政書士法人にご相談ください。

G1行政書士法人では、IT導入補助金のIT導入支援事業者・ITツール登録から、交付申請、採択後の実績・効果報告まで、多数の実績(採択件数2,262件、2022年採択率90.9%)に基づきサポートを行っています。各種申請前の注意点・手続き説明から、交付申請時の申請内容の作成サポートまで、きめ細やかな対応を心がけています。