デジタル化・AI導入補助金のIT導入支援事業者(ITベンダー)と申請者をサポート

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【デジタル化・AI導入補助金最新】申請要件のポイントまとめ

【デジタル化・AI導入補助金最新】申請要件のポイントまとめ

デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)とは、中小企業・小規模事業者等が生産性向上のために、業務効率化やデジタル化に資するITツールを導入することを支援するための補助金制度となっており、申請枠それぞれに目的が設定されています。

今回は、デジタル化・AI導入補助金の基本的な申請要件・注意事項などの最新情報を解説していきます。

申請の対象となる中小企業・小規模事業者

申請できる事業者については様々な条件が設定されており、詳細はデジタル化・AI導入補助金の各公募要領にありますので、ここではその中で主な要件を解説していきます。

前提の要件

まずは前提として以下の要件が定められています。

  • 日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人又は個人であること
  • 交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること

資本金・従業員数規模

次に事業者の規模が設定されており、業種ごとに資本金または従業員数のどちらか一方が基準以下の中小企業・小規模事業者であれば、申請が可能となります。

※個人事業主の場合は資本金がないため、従業員が基準以下であれば対象になります。
※インボイス枠(電子取引類型)のみ、中小企業・小規模事業者等と受発注の取引を行っている事業者(大企業含む)も対象となります。

業種

資本金(出資総額)

従業員(常勤)

製造業、建設業、運輸業

3億円

300人

卸売業

1億円

100人

サービス業

(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)

5,000万円

100人

小売業

5,000万円

50人

ゴム製品製造業

(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工場用ベルト製造業を除く)

3億円

900人

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円

300人

旅館業

5,000万円

200人

その他業種(上記以外)

3億円

300人

医療法人、社会福祉法人、学校法人

300人

商工会・都道府県連合会及び商工会議所

100人

※上記以外の資本金のない法人格の場合は、上記の中で当てはまる主たる業種に記載の従業員規模以下 

資本関係などの条件

前述の資本金または従業員数が基準以下でも、以下に該当する場合は申請の対象外になります。

  1. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
  2. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
  3. 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業・小規模事業者等
  4. 発行済株式の総数又は出資価格の総額を1~3に該当する中小企業・小規模事業者等が所有している中小企業・小規模事業者等
  5. 1~3に該当する中小企業・小規模事業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業・小規模事業者等

※大企業とは中小企業・小規模事業者の定義に当てはまらない事業者を指します。

決算と納税

デジタル化・AI導入補助金では、申請時に直近の決算数値の入力や納税証明書等の提出が必要となります

そのため、法人は1期以上決算を迎えている、個人事業主の場合は1回以上確定申告を行っている必要がありますので、設立して間もない場合は注意が必要です。

また、申告済みの直近3年分の「課税所得」が年平均15億円を超える場合は申請対象外となります。

デジタル化・AI導入補助金の申請履歴

デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)の申請履歴によって、申請対象外となる要件が設けられています。

申請枠ごとに、以下に該当する場合は申請することができませんのでご注意ください。

通常枠

・IT導入補助金2025 通常枠で交付決定日から12か月を経過していない
・IT導入補助金2025 複数社連携IT導入枠で交付決定日から12か月を経過していない
・ 「サイバーセキュリティお助け隊サービス」の登録を受けたITツールでIT導入補助金2022~2025に交付決定を受けている

インボイス枠(インボイス対応類型)

・IT導入補助金2022 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)で交付決定を受けている
・IT導入補助金2023 デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)で交付決定を受けている
・IT導入補助金2023 デジタル化基盤導入枠(商流一括インボイス対応類型)で交付決定を受けている

・IT導入補助金2024 インボイス枠で交付決定を受けている
・IT導入補助金2025 インボイス枠で交付決定を受けている
・IT導入補助金2025の複数社連携IT導入枠で交付決定日から12か月を経過していない
・ 「サイバーセキュリティお助け隊サービス」の登録を受けたITツールでIT導入補助金2022~2025に交付決定を受けている

セキュリティ対策推進枠

・ 「サイバーセキュリティお助け隊サービス」の登録を受けたITツールでIT導入補助金2022~2025に交付決定を受けている

※インボイス枠(電子取引類型)と複数者連携デジタル化・AI導入枠は特殊な申請枠のため、今回の記事では割愛します

その他

その他、下記に該当する事業者も申請の対象外になります。

・IT導入支援事業者として登録している事業者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業者
・宗教法人
・法人格のない任意団体(例)同窓会、PTA、サークル等
・「みなし同一法人」に該当する事業者による2社以上の申請

デジタル化・AI導入補助金における「みなし同一法人」の定義は以下の通りです。
① 親会社が議決権の50%超を有する子会社
 ※孫会社、ひ孫会社も同様の考え方に基づく

② 同一の個人が議決権の50%超をそれぞれ保有している会社
 ※配偶者・親子及びその他生計を同一にしている者は全て同一の個人としての取り扱い
 ※過去に交付決定を受けた個人事業主が設立した法人についても同様の取扱い

③ 代表者及び住所が同じ法人、主要株主及び住所が同じ法人、実質的支配者が同じ法人 

みなし同一法人に該当する場合は、その中で1社分の申請しか認められません。

申請時の注意点

デジタル化・AI導入補助金の申請は、申請者とIT導入支援事業者が共同で手続きを進めていく流れとなり、申請者は「申請マイページ」より、IT導入支援事業者は「IT事業者ポータル」よりそれぞれ順番に交付申請情報の入力を行っていきます。

申請の際の主な注意点は以下の通りです。

IT導入導入支援事業者、ITツールの登録がされているか

大前提として、ITツールを提供するベンダーが「IT導入支援事業者」として、また、申請するITツールがデジタル化・AI導入補助金の対象ツールとして、ぞれぞれ事務局に登録されていないと、デジタル化・AI導入補助金を申請することはできません。

GビズIDプライムのアカウントは取得しているか

申請者が「申請マイページ」へログインする際、GビズIDプライムのアカウントとパスワードが必要になります。

代表者がマイナンバーカードを所有していれば、マイナンバーカードを使用したオンライン申請で、最短即時の発行が可能になっています。

マイナンバーカードを持っていない場合やオンライン申請ができない場合は書類郵送申請となり、発行まで約1~2週間かかるため、申請期日を考慮して早めに準備をしておく必要があります。

SECURITY ACTIONの自己宣言IDを取得しているか

SECURITY ACTION(セキュリティアクション)は独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する中小企業・小規模事業者等自らが、情報セキュリティ対策に取組むことを自己宣言する制度です。

申請マイページに自己宣言IDの入力箇所があるため、こちらも申請前に取得を完了させておく必要があります。

入力作業は申請者本人が行う

「申請マイページ」は申請者のGビズID及びパスワードで申請者本人がログインし、入力する必要があります。

第三者による代理ログイン・入力・申請は認められていません。

入力内容、添付書類に誤りが無いか

申請マイページでは申請者が基本情報や財務情報等を入力していきますが、当然誤りが無いように反映しなければいけません。

少しの入力の誤りで不採択となってしまう可能性もありますので注意しましょう。

また、添付書類として下記の書類が必要となりますが、それぞれ注意点があります。

<法人>

  • 履歴事項全部証明書:申請締切日から3か月以内に発行されたものが必要です。
  • 納税証明書:税務署で発行された直近期の法人税の納税証明書(その1またはその2)が必要です。領収書や、地方自治体で取得する法人事業税の納税証明書では、必要書類の要件を満たせませんのでご注意ください。
  • 貸借対照表および損益計算書:直近期の貸借対照表と損益計算書が必要です。

<個人事業主>

  • 運転免許証or運転経歴証明書or住民票:住民票は申請締切日から3か月以内に発行されたものが必要です。
  • 納税証明書:税務署で発行された前年の所得税の納税証明書(その1またはその2)が必要です。
  • 確定申告書:前年の確定申告書の控えが必要となり、確定申告書は以下のいずれかにより、税務署が受領したことが確認できる必要があります。
    ・確定申告書 第一表の控えに、受付番号と受付日時が印字されている。
    ・受信通知(メール詳細)をセットで提出する。
  • 所得税の青色申告決算書または収支内訳書:前年の青色申告決算書または収支内訳書が必要です。

まとめ

この記事では、デジタル化・AI導入補助金の申請において知っておくべき要件や注意点などを解説しました。

円滑に活用するためにも、特にIT導入支援事業者は、事前に補助対象となる要件を把握しておく必要があります。

ただ、デジタル化・AI導入補助金には様々な要件や注意点があり、こちらの記事では解説しきれないことがたくさんありますので、詳細は公募要領などの公式資料を確認するか、弊社G1行政書士法人のようなノウハウを蓄積して申請サポートを提供している専門家に相談することをお勧めします。

G1行政書士法人では、累計4,500件を超える申請サポート実績に基づいて、幅広いサポートを提供しておりますので、デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)の活用を考えているベンダー様・事業者様はお気軽にお問い合わせください。