IT導入補助金の採択を受け、ITツール導入と支払いの報告も終わって、無事補助金が交付された…とほっとしていたら、事務局からまたメールが届いた!
もう報告は終わったはずなのに、このメールは何??と、疑問に思っている補助事業者の方もいるのではないでしょうか。それは、IT導入補助金の「事業実施効果報告」の提出案内です。
本記事では、IT導入補助金の事業実施効果報告(以下、「効果報告」とします)について、詳しく解説します。
目次
IT導入補助金の効果報告とは?
効果報告とは、申請類型ごとに決められた「生産性向上に係る数値目標」等の達成状況を報告するもので、簡単に言うと、補助金を導入してどんな効果が得られたか、を国に報告するものを指します。
手続きはそれほど難しいものではありませんが、提出は任意ではなく義務で、決められた期間内に行わないと、申請時の要件によっては「補助金の全額返還」となることもあります。
そのようなことにならないよう、まずはこの記事で効果報告の概要を理解し、最後まで気持ちよく手続きを完了させていただきたいと思います。
IT導入補助金の効果報告に必要な情報
効果報告に必要な情報は、後述する「事業実施効果報告対象期間」の下記のような数値・データです。
効果報告の期間を待たず、事前に準備しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
- 売上
- 原価
- 従業員数
- 従業員一人当たりの年間の平均労働時間
- 給与総支給額
- 事業場内最低賃金(時給換算)
- 賃金台帳
- ツール利用状況キャプチャ
- セキュリティ対策状況
- インボイス対応状況
ただし、申請年度や申請類型等によって必要な項目が異なりますので、詳しくは各年度の「事業実施効果報告の手引き」をご確認ください。
IT導入補助金2023前期【効果報告】対象期間や締切、報告内容を解説効果報告をしないとどうなる?
IT導入補助金では、効果報告を期限内に行わなかった場合、補助金の返還を求められる場合があります。
補助金の返還が求められるパターン
IT導入補助金で、賃上げ目標が「必須要件」になっている申請類型を利用した事業者が、
- 効果報告を期間内に完了しなかった場合
- 交付規定で定められている事業計画(給与支給総額や最低賃金引上げ)の数値を満たさなかった場合
- 効果報告前や賃上げ目標に定められた要件の達成状況判定前に、事業を辞退した場合
補助金の全部または一部の返還を求められます。
なお、賃上げ目標が「必須要件」となっているのは、下記の申請類型です。
IT導入補助金2020
- 通常枠B類型
- 特別枠C-1類型
- 特別枠C-2類型
IT導入補助金2021
- 通常枠B類型
- 特別枠C-2類型
IT導入補助金2022、2023
- 通常枠B類型
返還の要不要にかかわらず、報告は補助事業者に義務付けられたものですので、ご自身の交付申請時の要件を確認の上、必ず報告を提出しましょう。
IT導入補助金効果報告の提出方法
前述の通り、提出の流れは下記のようになっています。
- 補助事業者が『申請マイページ』より必要な情報を入力
- IT導入支援事業者が『IT事業者ポータル』から確認
- 補助事業者が『申請マイページ』より提出
まずは補助事業者が、IT導入補助金の公式サイトにアクセスし、手続きスタートです。
1. 補助事業者が『申請マイページ』より必要な情報を入力
- 申請マイページにログインします
IT導入補助金公式サイトからアクセスする場合は、年度ごとに入口が異なります。
タイトル右上紫枠の「過去のIT導入補助金について」から該当する年のIT導入補助金のページにアクセスし、それぞれの「申請マイページ」を利用してください。 - 「申請者メニュー」から「効果報告」を選択します
- 画面上の案内事項を確認し、必要な数値・データ、ツールの利用状況・効果等を入力します
- 交付申請時に数値目標を提出していて、それが未達であった場合、その要因と改善方法を回答します
※数値目標の達成が「必須要件」となる申請類型であって、それが未達であった場合、賃金台帳の提出や補助金の全部または一部の返還手続きが必要になります。
該当する場合、「要件判定画面」の判定結果に「返還」と表示されます。 - 入力した内容の確認し、訂正や間違いがなければ、IT導入支援事業者に「確認依頼」し引き継ぎます
効果報告はここで完了ではありません!
IT導入支援事業者が確認をした後、補助事業者が事務局へ効果報告を提出する必要があります。IT導入支援事業者の確認が完了すると補助事業者へメールが送信されますので、必ずメールを確認のうえ、申請マイページへログインし、効果報告の提出を完了しましょう。
2. IT導入支援事業者が『IT事業者ポータル』から確認
- IT事業者ポータルへログインします
- 「交付申請関連」の 「交付申請検索」から該当の交付申請を検索し、「要報告」ボタンをクリックします
※必要に応じて「募集回」「申請類型」「効果報告ステータス」の検索条件を選択してください。 - 宣誓事項と、補助事業者が入力した内容を確認します
- 「確認完了」し、補助事業者へ権限を引き継ぎます
3. 補助事業者が『申請マイページ』より提出
- 申請マイページにログインします
- 「申請者メニュー」から「効果報告」を選択します
- 内容確認後、「提出する」を押して提出完了します
効果報告を提出できているか確認する方法
きちんと提出出来ているか不安な方は、申請マイページから確認することも可能です。
- 申請マイページにログインします
- 画面左の「申請者メニュー」から「効果報告」を選択します
- 画面上部の申請者情報4行目「効果報告ステータス」が、「提出済」の場合は事務局の審査中、「今年度報告済」になっていれば今年度分は提出完了です。
効果報告の対象期間と報告期限
効果報告する数値の集計対象期間と、その報告期間(受付開始~締切)は、申請年度や申請類型ごとに異なりますので、要注意です。
対象期間は補助事業者の決算時期に関わらず、原則4月から翌年3月までとなっていますが、ITツールの導入タイミングによって例外もありますので、詳細は「事業実施効果報告の手引き」や、事務局からの案内をよくお確かめください。
以下引用:(一社)サービスデザイン推進協議会 IT導入補助金2023 公式サイト
IT導入補助金2020
対象類型 |
年度 |
事業実施効果報告対象期間 |
事業実施効果報告期間 |
A・B・C |
1年度目 |
2021年4月1日~2022年3月31日 |
|
2年度目 |
2022年4月1日~2023年3月31日 |
|
|
3年度目 |
2023年4月1日~2024年3月31日 |
2024年4月1日~2024年7月31日 |
IT導入補助金2021
対象類型 |
年度 |
事業実施効果報告対象期間 |
事業実施効果報告期間 |
A・B・C・D |
1年度目 |
2022年4月1日~2023年3月31日 |
|
2年度目 |
2023年4月1日~2024年3月31日 |
2024年4月1日~2024年7月31日 |
|
3年度目 |
2024年4月1日~2025年3月31日 |
2025年4月1日~2025年7月31日 |
IT導入補助金2022
通常枠(A・B類型)
対象類型 |
年度 |
事業実施効果報告対象期間 |
事業実施効果報告期間 |
A・B |
1年度目 |
2023年4月1日~2024年3月31日 |
2024年4月1日~2024年7月31日 |
2年度目 |
2024年4月1日~2025年3月31日 |
2025年4月1日~2025年7月31日 |
|
3年度目 |
2025年4月1日~2026年3月31日 |
2026年4月1日~2026年7月31日 |
セキュリティ対策推進枠
対象 |
年度 |
事業実施効果報告対象期間 |
事業実施効果報告期間 |
セキュリティ対策推進枠 |
3年度目 |
2025年4月1日~2026年3月31日 |
2026年4月1日~2026年7月31日 |
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
・効果報告(継続活用・インボイス対応)
対象類型 |
年度 |
事業実施効果報告対象期間 |
事業実施効果報告期間 |
デジタル化基盤 |
1年度目 |
ITツール導入後~ |
|
・効果報告(賃上げ実施状況)
対象類型 |
年度 |
事業実施効果報告対象期間 |
事業実施効果報告期間 |
デジタル化基盤 |
3年度目 |
2025年4月1日~2026年3月31日 |
2026年4月1日~2026年7月31日 |
IT導入補助金2023
通常枠(A・B類型)
対象類型 |
年度 |
効果報告対象期間 |
効果報告期間 |
A・B類型 |
1年度目 |
2024年4月1日~2025年3月31日 |
2025年4月1日~2025年7月31日 |
2年度目 |
2025年4月1日~2026年3月31日 |
2026年4月1日~2026年7月31日 |
|
3年度目 |
2026年4月1日~2027年3月31日 |
2027年4月1日~2027年7月31日 |
セキュリティ対策推進枠
対象 |
年度 |
効果報告対象期間 |
効果報告期間 |
セキュリティ対策推進枠 |
3年度目 |
2026年4月1日~2027年3月31日 |
2027年4月1日~2027年7月31日 |
デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
継続活用・インボイス対応
対象 |
年度 |
効果報告対象期間 |
効果報告期間 |
デジタル化基盤導入類型 |
1年度目 |
ITツール導入後~ |
|
賃上げ実施状況
対象 |
年度 |
効果報告対象期間 |
効果報告期間 |
デジタル化基盤導入類型 |
3年度目 |
2026年4月1日~2027年3月31日 |
2027年4月1日~2027年7月31日 |
IT導入補助金の申請・報告をスムーズにするために
IT導入補助金は、一度採択された方が、別のITツールの導入や別事業に対するツールの導入で再度申請し、採択を受けることが可能です。
【2024年度】IT導入補助金を2回目以上(複数回)申請する際の条件・注意点ただ、一度申請・報告手続きを経験された方や、IT導入支援事業者の方にとっては、様々な準備・入力作業があって結構大変だな…と感じるものかもしれません。
申請・報告そのものを当事者以外が代行することはできませんが、G1行政書士法人のような外部のサポート業者にフォローやサポートを依頼することで、負担や不安を軽減することもできます!
G1行政書士法人では、2017年のIT導入補助金開始以降多くの申請・報告のお手伝いをさせていただいてきた経験から、事業者様が補助金を受けるまでに必要な要件や手続き、トラブル事例なども踏まえ、効果的に進めていただくためのサポートが可能です。
新たにIT導入補助金を申請したい事業者の方や、より多くのクライアント様の申請・報告業務を円滑に、着実に進めていきたいIT導入支援事業者の方は、お気軽にご相談ください。
まとめ
この記事ではIT導入補助金の事業実施効果報告について、報告内容やペナルティ、年度ごとの報告期限、提出方法まで詳しくご紹介してきました。
IT導入補助金の「事業実施効果報告」は全ての補助事業者に義務付けられており、期限を守って適切に報告できないと、場合によっては補助金の全額返還を求められてしまいます。
IT導入補助金の採択後は、事業実施効果報告を必ず行ってください。
IT導入補助金が採択された後のサポートについても、ご相談やご質問がありましたらお気軽にお問い合わせください。