デジタル化・AI導入補助金は活用する事で多大なメリットが生まれる制度ですが、採択されたらすぐに補助金が受け取れるわけではなく、必ず「実績報告」の手続きを行う必要があります。
実績報告とは、採択後に補助金を受け取るために全申請枠共通で必要になる重要な手続きで、対象ITツールの契約や納品、支払いなど全てが完了次第、事務局へ必要書類および情報の提出を行う手続きです。
この記事では、デジタル化・AI導入補助金2026の採択から補助金入金まで流れや実績報告の詳細・必要書類などについて詳しく解説していきます。
※インボイス枠(電子取引類型)と複数社連携IT導入枠は特殊かつ対象が限られるため本記事では割愛します。
目次
採択(交付決定)後の流れと実績報告
実績報告は、採択を受けてITツールの導入が完了した後に行う手続きとなりますので、採択から補助金入金までの流れと実績報告の詳細を解説していきます。
採択(交付決定)
デジタル化・AI導入補助金2026では、交付申請の締切日から概ね1か月前後で採択結果が公表されるスケジュールとなっています。
ITツールの契約などは必ず交付決定後に着手する必要があり、交付決定前に着手した場合は補助金が受け取れなくなるため注意しましょう。
事業実施
IT導入支援事業者(対象ITツールの販売企業)との間で、申請ITツールの契約・納品・支払いなどを進めます。
請求書や支払いを行った証拠書類などは実績報告にて提出が必要となりますので、都度保管しておくようにしましょう。
実績報告
IT導入支援事業者との間で契約・納品・支払いなどを全て完了させた後、申請者が申請マイページ上で実績報告の作成(入力・書類添付)を行います。
添付する必要書類は複数ありますので、そちらについては後ほど詳しく解説します。
その後、IT導入支援事業者がIT事業者ポータルで内容確認・必要情報を入力した上で、最終的に申請者から事務局へ提出する流れとなります。
実績報告には提出期限が設けられており、デジタル化・AI導入補助金2026では募集回ごとに採択(交付決定)から概ね6か月前後が期限となっています。
期限までに提出しないと交付決定が取り消しとなってしまい、補助金を受け取る権利がなくなりますので、必ず提出期限までに実績報告を提出するようにしましょう。
補助金確定通知、補助金の交付
実績報告の提出後、申請に基づいた事業が実施されて、経費が適正に支出されたかどうか、必要書類が揃っているか、などの審査(確定検査)が事務局によって行われます。
この確定検査が完了し問題がなければ、事務局から申請者宛てに補助金確定内容の通知と承認依頼が届きますので、これを承認する事で、補助金の確定通知が発行され、順次補助金が交付(入金)される流れになっています。
また、事務局の審査で書類不足や入力相違などが発覚した場合は不備として差し戻されますので、事務局からの指摘事項を全て解消して、実績報告の修正・再提出を速やかに行う必要があります。
この不備解消・再提出に関しても別途で提出期限が設けられますので、その期限までに再提出を行って、審査に通過する必要があるため注意しましょう。
デジタル化・AI導入補助金2026実績報告で提出必要な書類

実績報告では、事務局の指定する証拠書類を全て揃え、提出する必要があります。
デジタル化・AI導入補助金2026で提出が必要な書類は以下の通りとなりますので、ここからは必要書類の詳細や注意事項について詳しく解説していきます。
- [共通]請求書(請求明細書)
- [共通]支払証憑
- [共通]ソフトウェアの利用が確認できる資料
- [共通]補助金を受け取る口座の書類
- [セキュリティ対策推進枠のみ]契約書または利用申込書
- [役務がある場合]実施内容説明資料
- [ハードウェア導入の場合]納品書および導入後の写真
- [インボイス枠で小規模事業者の場合]従業員一覧
- [インボイス登録加点を受けた場合]適格請求書発行事業者の登録通知書
[共通]請求書(請求明細書)
実績報告で提出が必要な書類1つ目は、IT導入支援事業者(対象ITツールの販売業者)から、申請者宛てに発行された請求書(請求明細書)です。
請求書には以下の情報が記載されている必要があり、「実績報告」においては、資料の項目不足や記載不備などが無いようにする事がとても大切です。
| 請求書に記載が必要な項目 | 確認点・注意点 | |
| 1 | 請求日 | 契約日以降、支払日以前であること |
| 2 | 請求元情報 | IT導入支援事業者名(対象ITツールの販売業者)と完全一致していること |
| 3 | 請求先名 | 補助事業者名(申請者)と完全一致していること |
| 4 | ITツール名 | 申請ITツール名と同じことが読み取れること |
| 5 | 数量 | 複数のITツールを一式で表記しているものは認められません |
| 6 | 請求金額(単価) | 値引きを含む場合は値引き前後の単価が明確であること |
| 7 | 請求金額(合計) | 税抜、税込額が明確であること |
| 8 | ITツールの利用期間 | ITツール登録上の販売形態が『サブスクリプション』のソフトウェアおよび期間要素のあるツールなどの場合は、それぞれの利用年数の記載が必要 |
※参照:デジタル化・AI導入補助金2026_事業実施・実績報告マニュアル
注意点として、請求書に値引きが表示されている場合は、各ツール、製品ごとの単価と値引き額、値引き後の単価が記載されている必要があります。
合計金額に対して一括した値引き金額と、値引き後の合計金額しか記載のない、単価内訳が判別できない請求書(請求明細書)は認められません。
また、ITツール登録上、販売形態が「サブスクリプション」のソフトウェアや期間要素のあるITツールは、請求書の明細項目に利用期間の記載が必要です(括弧書きの記載などで問題ありません)。
[共通]支払証憑
実績報告に必要な書類の2つ目は、IT導入支援事業者へ支払い済みである事の証拠書類です。
デジタル化・AI導入補助金の支払い方法は、「口座→口座への振込」か「クレジットカード払い(1回払いのみ)」のどちらかしか認められておらず、それぞれで提出必要な書類は以下の通りとなります。
口座→口座への振込
以下の情報がわかる書類の提出が必要です。
| 支払証憑に必要な項目 | 確認点・注意点 | |
| 1 | 金融機関名 | 利用した金融機関名が読み取れること |
| 2 | 振込日 | 請求日以降、実績報告日以前であること |
| 3 | 振込元情報 | 振込元の口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人)が確認できること ※「振込依頼人」や「連絡先名」は口座名義ではありません |
| 4 | 振込先情報 | IT導入支援事業者名(対象ITツールの販売業者)と一致していること |
| 5 | 振込金額 | ITツールの請求金額以上の金額が支払われていること |
| 6 | 振込が完了していること | 振込の完了が確認できること |
| 7 | 口座→口座へ振込を行っていること | 申請者本人名義の口座から振込が行われていること ※窓口へ現金を持参した現金振込は認められません |
※参照:デジタル化・AI導入補助金2026_事業実施・実績報告マニュアル
事務局が指定するこれらの情報を満たす書類として、以下4点セットでの提出が最適です。
- IT導入支援事業者(対象ITツールの販売業者)へ支払った口座の通帳表紙
- 上記の通帳表紙をめくった1~2ページ
- 該当の振込が記帳されている通帳取引ページ
- 振込手続きした際の振込明細(以下のいずれか)
・ATMでの振込:ATMの利用明細控え
・金融機関窓口振込:振込依頼書等の控え
・ネットバンキング振込:振込内容の詳細画面キャプチャ(スクリーンショット)
通帳発行の無いネット銀行などの場合は、1~3の代わりに該当の情報が確認できる画面のキャプチャ(スクリーンショット)でも代用可能です。
また、情報を満たす他に以下のような注意点もあります。
- 申請者本人の口座から、IT導入支援事業者(対象ITツールの販売業者)の口座へ振込が必要です。例えば、申請は法人名義だが、振込は代表者個人名義の口座から、というケースは認められません。
- 項目名などを含めて各書類全体が鮮明に見える必要がありますので、一部の切り取りや見切れた状態の書類を提出した場合は不備になる可能性が高くなります。
- 4つ目に記載した「振込手続きした際の振込明細」について、ネットバンキング振込の場合は、振込画面が限られた期間または件数しか表示できない事が多いため、振込後すぐに振込画面のキャプチャ(スクリーンショット)を取得・保存しておく事をお勧めします。
補足として、実績報告提出までに請求と支払いを複数回に分けて対応することも認められていますが、その場合は複数回分の請求書と支払い証憑と「請求・支払内訳シート」の提出も必要となります。
請求・支払内訳シートは公式サイトに指定様式が公開されていますので、ダウンロードしたうえで作成・提出してください。
クレジットカード払い
クレジットカード払いの場合は、クレジットカードの利用明細の提出となり、必要な情報は以下の通りです。
| 支払証憑に必要な項目 | 確認点・注意点 | |
| 1 | クレジットカードの名義人情報 | 申請者名と一致すること |
| 2 | 利用日 | 請求日以降であること |
| 3 | 利用金額・請求金額 | ITツールの請求金額以上の金額が支払われていること |
| 4 | 引き落とし口座情報 | 個人事業主:事業主名義の口座であること 法人:法人名義の口座であること |
| 5 | 利用内容 | 導入したITツールの内容、IT導入支援事業者名(対象ITツールの販売業者)、1回払いであることが確認できること ※リボ払い、分割払いは認められません |
※参照:デジタル化・AI導入補助金2026_事業実施・実績報告マニュアル
クレジットカードの利用明細についても、項目名含め全体が鮮明に見える必要がありますので、一部切り取りや見切れた状態の資料を提出した場合は不備になる可能性が高くなります。
また、デジタル化・AI導入補助金において認められるクレジットカード払いは1回払いのみで、リボ払いや分割払いは認められていません。
[共通]ソフトウェアの利用が確認できる資料
続いて必要となるのは、導入したITツールのソフトウェア画面キャプチャ(スクリーンショット)です。
画面キャプチャ上に必要な情報は以下の通りです。
| 画面キャプチャに必要な項目 | 確認点・注意点 | |
| 1 | ソフトウェア名(ITツール名) | ソフトウェア名(ITツール名)が読み取れること |
| 2 | 申請者名 | 利用者が申請者であることが確認できること(個人事業主の場合は申請した屋号名でも可) |
※参照:デジタル化・AI導入補助金2026_事業実施・実績報告マニュアル
一つの画面に両方表示される画面が無い場合は、ソフトウェア名の表示がある画面キャプチャと申請者名の表示がある画面キャプチャの複数枚になっても問題はありません。
また、申請者名が表示されている画面のないソフトウェアの場合は、ソフトウェア画面キャプチャと、以下の情報が読み取れる契約書をセットで提出する事も認められています。
| 記載が必要な項目 | 確認点・注意点 | |
| 1 | ソフトウェア名(ITツール名) | 採択を受けた対象のITツールの契約であることが読み取れること |
| 2 | 申請者名 | 申請者とIT導入支援事業者の契約である事が読み取れること |
| 3 | IT導入支援事業者名 |
※参照:デジタル化・AI導入補助金2026_事業実施・実績報告マニュアル
[共通]補助金を受け取る口座の書類
共通で提出必要な書類の最後は、補助金を受け取る口座の書類です。
記載が必要な情報は以下となりますが、基本的に以下2点の提出で問題ありません。
- 通帳の表紙
- 通帳表紙をめくった1~2ページ
| 口座情報に必要な項目 | 確認点・注意点 | |
| 1 | 金融機関名 | 申請者名義の口座以外で補助金を受け取ることはできません。 また、法人における法人名の変更や、個人事業主における姓の変更があった場合は、変更後の名義の口座である必要があります。 |
| 2 | 金融機関コード | |
| 3 | 支店名 | |
| 4 | 口座種別(普通、当座など) | |
| 5 | 口座番号 | |
| 6 | 口座名義 |
※参照:デジタル化・AI導入補助金2026_事業実施・実績報告マニュアル
通帳発行の無いネット銀行などの場合は、上記の情報が確認できる画面のキャプチャ(スクリーンショット)でも代用が可能です。
注意点として、「申請者名義の口座」とある通り、法人で申請の場合は法人名義の口座が必要で、例えば、法人の代表者個人名義の口座で補助金を受け取ることはできません。
[セキュリティ対策推進枠のみ]契約書または利用申込書
セキュリティ対策推進枠で採択されている場合は、対象ITツールの契約書または利用申込書の提出が必要となり、記載が必要な情報は以下の通りです。
| 契約書に必要な項目 | 確認点・注意点 | |
| 1 | 契約日または申込日 | 採択日(交付決定日)以降であること |
| 2 | 契約者名 | ・申請者とIT導入支援事業者の契約である事が読み取れること ・ITツールの利用者が申請者であることがわかること ・利用期間がわかること |
| 3 | 契約内容または申込内容 |
※参照:デジタル化・AI導入補助金2026_事業実施・実績報告マニュアル
契約書または利用申込書は文字サイズが小さい部分がある場合もありますので、全体が鮮明に読み取れるものを準備するようにしましょう。
また、その他の書類と同様に、一部切り取りや見切れた状態の書類を提出した場合は不備になる可能性が高くなります。
[役務がある場合]実施内容説明資料
通常枠またはインボイス枠(インボイス対応類型)において、「大分類Ⅲ役務」に分類された役務も導入した場合、かつ事務局より指示があった場合のみ、該当役務の「実施実態資料」の提出が必要となります。
前年のIT導入補助金2025では、指定様式「実施内容説明資料」を作成して提出する必要がありましたが、デジタル化・AI導入補助金2026では指定様式はなくなり、事務局から指示あった場合だけ「実施実態資料」を提出する形へ変更されています。
実施実態資料として例示されているものは、業務日誌、勤怠管理簿、議事録などとなっています。
また、提出を求められなくても、役務の実施実態資料の作成と、作成した資料を申請者・IT導入支援事業者の双方で保管するよう定められています。
[ハードウェア導入の場合]納品書および導入後の写真
インボイス枠(インボイス対応類型)においてハードウェアも対象として導入した場合は、ハードウェアの納品書と写真の提出が必要となります。
納品書に記載が必要な情報は以下の通りです。
| 納品書に必要な項目 | 確認点・注意点 | |
| 1 | 納品日 | 契約日以降であること |
| 2 | 納品元情報 | IT導入支援事業者名と一致すること |
| 3 | 納品先情報 | 申請者名と一致すること |
| 4 | ITツール名(製品名) | 実績報告の内容と一致が読み取れること |
| 5 | 数量 |
※参照:デジタル化・AI導入補助金2026_事業実施・実績報告マニュアル
続いて、ハードウェアの写真は、「設置した状態のハードウェアの写真」と「ラベルの貼付の確認ができる写真」の2種類の提出が必要です。
設置した状態のハードウェアの写真
導入した全てのハードウェアの写真提出が必要となり、複数台が対象となっている場合は1台につき1枚づつ対象台数分の写真が必要です。
また、PC・タブレット・POSレジは、ソフトウェアを起動した状態で撮影する必要があります。

※参照:デジタル化・AI導入補助金2026_事業実施・実績報告マニュアル
ラベル貼付の確認ができる写真
デジタル化・AI導入補助金で導入したハードウェアは、他の製品と区別できるようデジタル化・AI導入補助金の対象とわかるシール・ラベルを貼付するよう定められています。
そのハードウェアとラベルが読める写真を撮影して提出が必要です。
設置した状態の写真と同様1台につき1枚づつ対象台数分の写真が必要で、文字が読み取れる状態である必要があります。

※参照:デジタル化・AI導入補助金2026_事業実施・実績報告マニュアル
[インボイス枠で小規模事業者の場合]従業員一覧
インボイス枠(インボイス対応類型)において、交付申請時に公募要領で定義されている「小規模事業者」に該当しており、補助額50万円以下部分の補助率が4/5の金額で採択されている場合は、実績報告時に指定様式「従業員一覧」の提出が必要となります。
「従業員一覧」のフォーマットは公式サイト上に公開されていますので、ダウンロードして記入方法シートを参照のうえ、実績報告時点の従業員氏名や雇入れ年月日などを入力、作成してください。
注意点として、従業員の増加などにより実績報告時点で小規模事業者の定義から外れていた場合は、補助額50万円以下部分の補助率が4/5→3/4となり補助金額が減少します。
[インボイス登録加点を受けた場合]適格請求書発行事業者の登録通知書
インボイス枠(インボイス対応類型)において交付申請時にインボイス登録加点を希望して採択されている場合は、「適格請求書発行事業者の登録通知書」の提出が必要となります。
交付申請時にこの加点を受けたにも関わらず、交付申請日以前(交付申請日を含む。)にインボイス登録を完了している(登録年月日が交付申請日以前)場合や、実績報告日までにインボイス登録を完了できなかった場合は、原則として交付決定の取消しとなります。
まとめ
本記事では、デジタル化・AI導入補助金2026の採択から補助金入金まで流れや、実績報告の詳細・必要書類などについて解説しました。
デジタル化・AI導入補助金は採択されればすぐに受け取れるわけではなく、各種必要書類や情報を実績報告で提出し、その内容の審査(確定検査)を通過してはじめて補助金が受け取れます。
毎年、実績報告で提出する書類は難しいという声が多くあがりますので、事前のポイント把握に本記事を活用いただければ幸いです。
当サイトを運営しているG1行政書士法人では、デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)の制度開始初期から申請サポートを提供しており、認定経営革新等支援機関の認定を受けた行政書士としての専門知識と長年積み重ねたノウハウを活かして、累計実績は4,500件を超えています。
G1行政書士法人で申請サポートしているIT導入支援事業者は、公表される採択率より高い実績を残していますので、IT導入支援事業者として活動している方やIT導入支援事業者の登録を検討している方、デジタル化・AI導入補助金を活用したい中小企業・小規模事業者の方はお気軽にお問い合わせください。





