先日2025年2月21日に、IT導入補助金2025の『ITツール登録の手引き』と『ITツール登録申請にあたっての重点確認事項』が公開されました。
IT導入補助金は、予め審査を経て登録されたIT導入支援事業者(ITベンダー)とITツールが補助金の対象になるスキームです。
現在は、前年の2024年度に登録されたIT導入支援事業者・ITツールのみを対象に事前登録期間でしたが、2025年3月31日(月)より、IT導入支援事業者・ITツールの新規登録申請が受付開始される予定になっています。
本記事では、IT導入補助金2025のITツール登録要件や必要書類などを解説していきます。
目次
IT導入補助金2025概要
IT導入補助金2025は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、デジタル化やDX等に向けたITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援するために、5つの申請枠・類型が設置されています。
この5つの申請枠・類型は、それぞれで交付申請対象のITツールに違いがあり、『複数社連携IT導入枠』はITツール登録がありませんので、これ以降は複数社連携IT導入枠以外の以下4つの申請枠・類型を対象として解説します。
■通常枠
■インボイス枠(インボイス対応類型)
■インボイス枠(電子取引類型)
■セキュリティ対策推進枠
ITツールの登録要件
まず、ITツールとして登録できるのは「自社で販売した実績があるツール」となります。
別途、IT導入支援事業者として登録する際に提出が必要となる資料の中に「販売実績一覧」がありますので、ITツールとして登録する可能性のあるツールは、全てこちらに実績を載せて提出しておくようにしましょう。
また、ITツール登録の際も、ITツールごとに「導入事例・実績」を含めた資料の提出が必要となります。
もし新商品であれば、まずは補助金関係なく販売実績を作ってからIT導入補助金のITツール登録に着手するようにしましょう。
ITツール登録の審査
IT導入補助金の対象になりうるITツールは世の中に星の数ほどありますので、ツールごとの要件詳細を解説することは難しいのですが、ITツール登録要領で「ITツール審査の主な着目点」と「対象外となるもの」が開示されています。
■労働生産性の向上に寄与(大分類Ⅴサイバーセキュリティお助け隊サービスにおいては、労働生産性の向上を阻害するリスクの低減に寄与)するITツールであるか
<ITツール審査の主な着目点>
■導入対象業種の選択が妥当であるか
■プロセスの選択が妥当であるか
■申請された価格が妥当であるか
■事務局が指定する対象外のITツールに該当しないか
■ITツールが、複数のソフトウェアやオプション・役務・ハードウェア等と混在していないか
■恒常的に使用されるITツールであるか
■補助事業者の顧客が実質負担する費用がITツール代金に含まれるもの(補助事業者にとっての売上原価に相当すると事務局が判断するもの)
<対象外となるもの>
■交通費、宿泊費
■補助金申請、報告に係る申請代行費
■公租公課(消費税)
■交付申請時において、ITツールの利用金額が定められないもの(従量課金など)
■対外的に無償で提供されているもの
■リース・レンタル契約のITツール(サイバーセキュリティお助け隊サービスを除く)
■中古品
■交付決定前に購入したITツール
■その他、事務局が本補助事業の趣旨・目的から不適当であると判断するもの。
どのようなツールだとしても、上記の項目は共通となっていますので、まずはこれらを押さえているか確認しましょう。
また、個別のツールに対しては、「ITツール登録要領」に大分類・カテゴリーごと細かく要件や例示が載っていますので、必ずITツール登録要領を都度確認しながら進めることが大切です。
ITツールの大分類とカテゴリー
ITツールは機能要件によって『大分類』と『カテゴリー』に区分されており、登録しようとしているITツールがどの大分類とカテゴリーに属するツールであるかを認識するところから始まります。
ITツールの大分類とカテゴリーおよび概要、交付申請対象の申請枠・類型は以下の通りとなっています。
概要 |
大分類 |
カテゴリー |
対象の申請枠・類型 |
ソフトウェア・クラウドサービス |
大分類Ⅰソフトウェア |
カテゴリー1(ソフトウェア) |
通常枠 インボイス対応類型 電子取引類型 |
ソフトウェアの機能を拡張する目的のものや、セキュリティを確立するための補足的機能のアプリケーション |
大分類Ⅱオプション |
カテゴリー2(機能拡張) カテゴリー3(データ連携ツール) カテゴリー4(セキュリティ) |
通常枠 インボイス対応類型 |
ソフトウェアの導入に伴って必要となる導入設定費用や、導入後のサポート費等 |
大分類Ⅲ役務 |
カテゴリー5(導入コンサルティング・活用コンサルティング) カテゴリー6(導入設定・マニュアル作成・導入研修) カテゴリー7(保守サポート) |
通常枠 インボイス対応類型 |
大分類Ⅰソフトウェアとあわせて購入するハードウェア ※カテゴリー8は登録不要です |
大分類Ⅳハードウェア |
カテゴリー8(PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機) カテゴリー9(POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機) |
インボイス対応類型 |
(独)情報処理推進機構(IPA)が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているサービス |
大分類Ⅴサイバーセキュリティお助け隊サービス |
カテゴリー10(サイバーセキュリティお助け隊サービス) |
セキュリティ対策推進枠 |
お客様の交付申請の際は、「大分類Ⅰソフトウェア」または「大分類Ⅴサイバーセキュリティお助け隊サービス」に属するツールが必ず必要となり、「大分類Ⅱオプション」「大分類Ⅲ役務」「大分類Ⅳハードウェア」はそれのみ単独で交付申請の対象とすることはできません。
大分類Ⅰソフトウェア
『大分類Ⅰソフトウェア』は、ITツール登録要領にて定義されたプロセス(業務プロセスまたは汎用プロセス)のうち、いずれか1つ以上に該当する機能を有するソフトウェアが登録の対象です。
また、予め行う「IT導入支援事業者の登録」においては、「業務プロセス」の種別に属する「大分類Ⅰソフトウェア」のITツールを1つだけ同時に登録が必要となっています。
種別 |
Pコード |
プロセス名 |
|
業務プロセス |
共通プロセス |
共P-01 |
顧客対応・販売支援 |
共P-02 |
決済・債権債務・資金回収 |
||
共P-03 |
供給・在庫・物流 |
||
共P-04 |
会計・財務・経営 |
||
共P-05 |
総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス・統合業務 |
||
業種特化プロセス |
各業種P-06 |
業種固有プロセス |
|
汎用プロセス |
汎P-07 |
汎用・自動化・分析ツール |
プロセス/プロセス名という単語がわかりづらいかもしれませんが、簡単に言えばソフトウェアの機能分類です。
■業務プロセス
ソフトウェアを導入することによって、特定の業務工程の生産性向上又は効率化に資する機能
■汎用プロセス
業種・業務に限定されず、業務プロセスとともに導入することで、更に生産性向上又は効率化に資する機能
各プロセス名に属する具体的な機能例や注意点などは大量に定義されていますので、詳細はITツール登録要領の「(別紙2)業種・プロセス一覧」を参照ください。
■通常枠
通常枠はソフトウェアの有する業務プロセス数によって、補助額の上限が変わります。
・業務プロセス1~3種類のソフトウェア:補助額5万円~150万円未満
・業務プロセス4種類以上のソフトウェア:補助額150万円~450万円
■インボイス対応類型
インボイス対応類型の対象となるソフトウェアは、「会計」「受発注」「決済」3つの機能のいずれか1つ以上の機能を有する大分類Ⅰソフトウェアが対象となり、各機能については以下のとおりです。
・会計機能:共P-04に含まれる仕訳、各種出納帳、総勘定元帳、試算表や財務三表(B/S、P/L、C/F)の作成機能
・受発注機能:共P-02に含まれる売り手側機能では売上請求管理、売掛・回収管理や電子記録債権、手形管理等の機能、買い手側機能では仕入管理(仕入明細)、買掛・支払管理等の機能
・決済機能:共P-02に含まれるPOSレジシステム等の決済機能や、商品売買に伴う金銭の授受による債権債務管理業務の負担を解消させる機能
■電子取引類型
電子取引類型の対象となるソフトウェアは、「受発注」機能を有するソフトウェアであり、かつ、以下の要件を全て満たしている必要があります。
・インボイス制度に対応した「受発注」機能を有すること
・取引関係における発注者側としてソフトウェアを導入する者が、当該取引関係における受注者側に対してアカウントを無償で発行し、利用させることのできる機能を有するクラウド型のソフトウェアであること。また、発注者側のアカウントと受注者側のアカウントで機能が明確に分かれており、発注者側において、発行した受注者側のアカウント及び利用者の状況が管理できる機能を有すること
・発注者側が受注者側との取引内容(契約・発注、請求等)を一元管理できる機能を有すること
・発注者側が受注者側の適格請求書発行事業者登録番号(インボイス管理番号)を管理できる機能を有すること。5. 受注者側のアカウントを上限なく発行できる契約ではないこと(発行できる受注者側のアカウントの上限数が定められていること)
大分類Ⅱオプション
『大分類Ⅱオプション』は、「通常枠」と「インボイス対応類型」の対象ソフトウェアです。
3つのカテゴリーに区分されており、各カテゴリーの要件は以下の通りです。
■カテゴリー2(機能拡張)の要件
大分類Ⅰソフトウェアの機能を拡張するもの
(例)フォーマット変換、バックアップ、ファイル管理などのユーティリティー、カスタマイズ用アドオン・プラグインソフト、WEBサーバ、DBサーバ、システム運用などのミドルウェアパッケージ等
■カテゴリー3(データ連携ツール)の要件
大分類Ⅰソフトウェアのデータソースからデータを受け取り、ソフトウェアやシステム間でデータを相互に共有・活用ができるよう連携・同期を行うもの
(例)EAIやETL製品
■カテゴリー4(セキュリティ)の要件
導入する大分類Ⅰソフトウェアを安全に使用するために講ずるセキュリティ対策(データの暗号化、悪意あるウイルスからの防御、アクセス制限、改ざん排除等を行う情報セキュリティ対策ソフトやサービス等)に資するもの
大分類Ⅲ役務
『大分類Ⅲ役務』は、「通常枠」と「インボイス対応類型」の対象です。
3つのカテゴリーに区分されており、各カテゴリーの要件は以下の通りです。
■カテゴリー5(導入コンサルティング・活用コンサルティング)の要件
・「導入コンサルティング」は、カテゴリー1(ソフトウェア)の導入に際して、交付決定後からITツール導入開始までに発生する、ITツール登録要領において規定する費用に該当するもの
(例)マスタ類の設定項目洗い出しにかかる費用、パッケージ導入計画作成費用、業務移行計画(並行稼動)作成費用、教育計画作成費用、新システム本稼動判定(検収)基準設定費用、データ移行計画作成費用、復旧計画策定費用、カスタマイズ項目洗い出し費用、パッケージFit/Gap分析費用
・「活用コンサルティング」は、ITツール導入完了(納品日)から6か月間のうちに発生する、ITツール登録要領において規定する費用に該当するもの
(例)ITツール利活用に関するノウハウの提供を目的とするコンサルティング費用、ITツール利用定着のためのコンサルティング費用、経営実態の変化に対応したITツールの利活用に係るコンサルティング費用
■カテゴリー6(導入設定・マニュアル作成・導入研修)の要件
ITツール登録が完了したカテゴリー1(ソフトウェア)を1つ指定し、当該ITツールの導入開始(作業を開始した日)から導入完了(納品日)までに発生する、ITツール登録要領において規定する費用に該当するもの
(例)導入設定費用、テーブル設定費用等、CSVデータ・アップロード作業にかかる費用(既存データ対象)、カスタマイズ作業にかかる費用、研修資料作成、研修実施費用、運用マニュアル作成費用、RPAのシナリオ制作費、AI初期学習設定
■カテゴリー7(保守サポート)の要件
ITツール登録が完了したカテゴリー1(ソフトウェア)を1つ指定し、当該ITツールの導入完了(納品日)から補助対象期間満了までに発生する、ITツール登録要領において規定する費用に該当するもの
(例)保守費用、問合せ窓口費用
大分類Ⅳハードウェア
『大分類Ⅳハードウェア』は「インボイス対応類型」のみで申請対象になるハードウェアで、「会計」「受発注」「決済」のいずれかの機能を有するカテゴリー1(ソフトウェア)と併せて導入することが前提となっています。
2つのカテゴリーに区分されており、各カテゴリーの要件は以下の通りです。
■カテゴリー8(PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機)の要件
PC・タブレット・プリンター・スキャナー・複合機の購入費用及びこれらに係る運搬費
※カテゴリー8に属するものは、事前のITツール登録申請が不要となっています。
■カテゴリー9(POSレジ・モバイルPOSレジ・券売機)の要件
カテゴリー1(ソフトウェア)として登録されたPOSレジシステムをインストールし利用するための、POS専用機、PC・タブレット(いわゆるモバイルPOSレジとして利用する為の汎用PC機器)、券売機の購入費用
大分類Ⅴサイバーセキュリティお助け隊サービス
『大分類Ⅴサイバーセキュリティお助け隊サービス』は、「セキュリティ対策推進枠」のみで申請対象となるITツールです。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載された「サイバーセキュリティお助け隊サービス」のサービスのみが登録可能という要件になっています。
ITツール登録の必要資料
ITツール登録申請は、ITツールごとに以下の資料の提出が必要となります。
■機能説明資料
■価格説明資料
■インボイス制度への対応に関する説明資料
■申請価格理由書
各資料は予め作成・準備しておくようにしましょう。
機能説明資料
機能説明資料は、『大分類Ⅲ役務』に属するITツール以外の全てのITツール登録で提出が必要となります。
登録するITツールの大分類ごとに必要な情報が異なり、任意のフォーマットで作成します。
■大分類Ⅰソフトウェア
・ITツールの正式な製品名
・プラン名
・開発メーカー名
・画面キャプチャ
・機能一覧、機能概要図など
・業務フロー図
・ITツールの利用方法
■大分類Ⅱオプション
・ITツールの正式な製品名
・プラン名
・開発メーカー名
・機能一覧、機能概要図、画面キャプチャなど
・業務フロー図
・ITツールの利用方法
■大分類Ⅳハードウェア
・ITツールの正式な製品名
・開発メーカー名
・パンフレット、写真付き仕様書など
・業務フロー図
・ITツールの利用方法
■大分類Ⅴサイバーセキュリティお助け隊サービス
・ITツールの正式な製品名
・プラン名
・開発メーカー名
・サービス規約、カタログ、サービス資料など
・業務フロー図
・ITツールの利用方法
価格説明資料
価格説明資料は、全てのITツールで提出が必要となり、『大分類Ⅲ役務』とそれ以外の大分類でフォーマット指定が異なります。
■大分類Ⅲ役務以外の大分類
以下の内容が全て確認できる資料が必要となり、フォーマットは任意となります。
・IT導入支援事業者名
・ITツール名
・料金表、カタログ 、プラン一覧等の価格がわかるもの(見積書は不可)
・価格は税抜又は税込かの明記
・上限の定めがある表記(NG例:1,000円~ など)
・料金体系(標準販売価格、ライセンス価格等)ごとの価格記載
・登録時のシステム上で入力する「価格設定の内訳」と整合性がとれる内容
・導入事例・実績(過去の導入事例・実績を説明)
■大分類Ⅲ役務
大分類Ⅲ役務は、価格説明資料のフォーマットが指定されていますので、IT導入補助金2025公式サイトより該当するカテゴリーのフォーマットをダウンロードのうえ作成します。
指定フォーマットは「業務内容」と「価格の内訳」の2シートで構成されています。
・業務内容シート
登録するITツールがどの作業費用に該当するかを選別のうえ、該当する項目にITツールとして提供する役務の業務内容・作業内容の説明を記載します。
・価格の内訳シート
業務内容シートに記載した作業内容ごとに、時間単価や時間などの価格内訳計算式に沿って項目を埋めていきます。
大分類Ⅲは役務ですので、価格の計算式は以下の内容となっています。
『時間単価(円)× 時間 × 人数 = 金額』
また、価格内訳シートは、作成するうえで以下の注意点があります。
・価格は税抜で記載
・時間単価は1万円を超えていないこと
・価格の内訳が、システム上で入力する標準販売価格と整合性が取れる内容となっていること
インボイス制度への対応に関する説明資料
インボイス枠の対象ITツールとして登録する場合は、追加でインボイス制度への対応に関する説明資料の提出が必要となります。
提出は、請求書の出力帳票、元帳のサンプルなど、適格請求書保存方式(いわゆるインボイス制度)に対応していることが確認できるものです。
申請価格理由書
ITツール登録の価格が、「平均的な市場価格を大幅に上回る場合」は、追加で申請価格理由書の提出が必要となります。
申請価格理由書は任意のフォーマットで、以下情報の記載が必要です。
■IT導入支援事業者名
■ITツール名
■価格設定の詳細な理由
■類似ITツールとの価格及び機能を比較した内容
※類似ITツールとの価格及び機能を比較した表等により、価格設定の理由を説明
※理由の説明には、リリース直後の開発費用の資金回収計画やマーケットに対する希少性の内容等、具体的な内容を記載
まとめ
本記事では、IT導入補助金2025のITツール登録要件や必要書類などを解説しました。
IT導入補助金を活用して販売活動を考えるITベンダーは、まずは「IT導入支援事業者登録」と「ITツール登録」が必要となりますが、登録自体が複雑で難しいという声も多く耳にします。
正しい情報や詳細については、事務局が公開している「ITツール登録要領」「ITツール登録の手引き」「ITツール登録申請にあたっての重点確認事項」などの確認・理解を避けて通ることはできませんので、本記事が少しでもITツール登録のお役に立つことができれば幸いです。
G1行政書士法人では、IT導入補助金開始当初から申請サポートや採択後の手続きサポートなどを提供しております。
専門家としての知見と、累計申請実績4,500件を超えるノウハウを活かして、より採択につながるサポートを行っておりますので、申請に興味がある事業者の方やIT導入支援事業者として販売活動を行いたい販売店・ベンダーの方はお気軽にお問い合わせください。