デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)の活用に向けて、ITツール登録の手続きをされているIT導入支援事業者の方の中には、「ITツールの登録に不備があって、事務局から要訂正で差し戻された!」とお困りの方も多いのではないかと思います。
特に多いのが、ただ単に「規定外」で差し戻されてしまって、原因が分からない…というケース。
今すぐにでも営業活動を開始されたいITベンダーの方々にとって、非常に大きなお悩みになっているようです。
本記事では、ITツール登録審査で不備を指摘された場合の確認手順や対処方法を解説します。
不備の内容によって、細かな修正・改善内容は異なりますが、ひとまずどういう考え方で対処していけばいいのかをご理解いただくことで、少しでもスムーズな手続きのお役に立てば幸いです。
※本記事は、G1行政書士法人でのサポート事例に基づいて作成しています。
目次
確認の前に…こんなITツールは対象外です
デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)では、過去は認められていたITツールでも、最新の年度では対象外となっているものもあります。
そもそも対象外であったものも含めて、ひっかかりやすい「対象外」の例を見ておきましょう。
【対象外の例】
- ECサイト、ホームページ、アプリ制作
- 顧客の要件に合わせ追加スクラッチ開発を伴うもの
- 1つのプロセスの中で幅広く業務をカバーするものではなく、単一の処理を行う機能しか有しないもの
- 広告宣伝に類するものや広告宣伝費が含まれるもの
- 1つめに登録するITツールについて、「汎用プロセス」にしか該当しないもの
実際には対象外となる項目に該当していない場合でも、該当していると疑いのかかるような記載があったり、わかりやすく説明ができていない場合などは、事務局の審査員に誤って伝わってしまっている可能性もあります。
当法人がサポートさせていただいたITツール登録においても、このような例は見られましたが、疑義が解消し無事ITツールとして登録することができたケースも多々あります。
「規定外だった」と諦めてしまわず、下記手順を参考に、訂正を試みていただければと思います。
手順①「不備内容確認」にある事務局の指摘事項を確認する
はじめに「不備内容」を確認します。
不備内容には、どの箇所が具体的にどうダメなのかが書かれている場合と、「下記の本事業の対象外となる要件のいずれかに該当する」「以下の可能性がございます」といった形で指摘される場合があります。
後者の場合は、必ずしもそのうちの全てに不備があるとは限りませんが、ひとつずつ確認が必要です。
参照すべき資料も一緒に記載されますので、その指示に従って、提出内容と照らし合わせていきましょう。
手順②参照先資料と提出内容を照合し、訂正する
対象外となる要素が含まれていないかを確認
「対象外」や「規定外」と指摘された場合は、まずそのような項目が含まれてしまっていないかを確認しましょう。
対象外に該当している項目については、補助金の対象から除外する必要があります。
また、対象外には該当していないが、審査員に誤って伝わってしまっている可能性もあります。
実際に当法人でITツール登録のサポートをさせていただいている中で、再申請により無事にITツール登録された例も多数あります。
このような場合は、誤解されている内容に対して追記や訂正を行い、適宜、事務局への連絡欄にもコメントを追加して、再申請を行いましょう。
「ITツール登録要領」を見て確認
ITツール登録要領の中の下記項目に、対象外となる要素について書かれています。
指摘に従って、関係のありそうな項目を順に確認していきましょう。
- 「補助対象外となる経費(カテゴリー共通)」
- 「対象外となるソフトウェア」等、カテゴリーごとに記載された対象外の要件
- カテゴリーごとに記載された「価格について」(導入するソフトウェアの価格に比して著しく高額である場合は、対象外とする場合がある)
- (別紙2) 業種・プロセス一覧の「機能例と注意点」
「ITツール登録の手引き」を見て確認
カテゴリー別、全カテゴリー共通で、対象となるもの/ならないものの例が、より具体的に記載されています。
併せて確認しておきましょう。
登録要件や資料に必要な情報が漏れていないかを確認
対象外となる要素とは逆に、本来必要な要素が抜けてしまっていないかを確認しましょう。
ITツールの登録要件
「ITツール登録要領」「ITツール登録の手引き」両方に記載があります。
原則的なことについては「ITツール登録要領」を、ポイントやカテゴリごとの詳細については「ITツール登録の手引き」を見ると、わかりやすいでしょう。
提出資料
「ITツール登録要領」の(別紙1) 提出資料に、各資料に必要な要素について記載があります。
また、その資料の一部については「ITツール登録の手引き」などに作成例の掲載があります。
不足している情報がある場合は追記して再提出しましょう。
手順③指摘が不明な場合は、事務局に問い合わせてみる
最初の差し戻しの段階で、単に「規定外」とだけ記されて差し戻されたような場合や、上記の手順で指摘事項も資料も確認した上で、何が不備なのかどうしても分からない場合は、事務局に問い合わせてみることも、一つの手です。
事務局からは「こうすればよい」という指導を受けることはできませんが、指摘の内容そのものが漠然としていて理解できない場合などは、もう少し細かい指摘や、指摘内容の理解の仕方について教えてもらえる場合があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
この記事では、ITツール登録審査で不備を指摘された場合の、確認手順と対処方法をご紹介しました。
確認すべき資料や項目がたくさんある上に、ITツールによっても要点が異なるため、この記事だけではすぐに解決には至らないこともあるかと思います。
G1行政書士法人では、デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)のIT導入支援事業者・ITツール登録から、交付申請、採択後の実績・効果報告まで、累計4,500件を超える多数の実績に基づいてサポートを行っています。
また、各種申請前の注意点・手続き説明から、交付申請時の申請内容の作成サポートまで、きめ細やかな対応を心がけています。
自社では不備の解消が難しい、そもそもこれからどうやってITツールを登録して良いか分からない、というITベンダー・サービス事業者の方は、お気軽にG1行政書士法人にご相談ください。






