小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)は、販路開拓等の取組経費の一部を補助金として支援してもらえるという、活用すれば非常に有益な制度です。
ただし、申請して採択されたらすぐに補助金を受け取れるというわけではありません!
補助金を受け取るためには、必ず『実績報告』の手続きが必要となります。
本記事では、持続化補助金の実績報告について、申請が採択された後の流れとともに解説していきます。
※持続化補助金は現在募集が終了しているため、最終の「第16回受付締切分」の情報を基に執筆しています。新たな募集が開始された場合は内容が変更になっている可能性があります。
実績報告とは
実績報告とは、申請した取り組み(補助事業)を完了させた後に、取り組み内容や経費内容、金額など、所定の情報・資料の提出を行う手続きです。
実績報告の提出後は、事務局により申請内容通りに取り組んだか、実際の経費内容や金額はどうであったかなどのチェックが入ります。
採択から補助金を受け取るまでの流れ
申請の採択から実績報告を経て、補助金を受け取るまでの流れを解説していきます。
採択・交付決定
申請が採択されると、交付決定となり交付決定通知書が発行されます。
ただし、採択したものの申請書類に不備や過不足があるなどの場合は、それらが解消した後に交付決定となる場合があります。
事業実施
補助事業の内容に着手し、申請した経費に対する業者との契約締結や支払い、機器納品やサービス実施などを行うステップです。
必ず交付決定日以降に着手する必要があります。
また、補助事業を完了させる期限は予め「補助事業の実施期間」として設定されており、実施期間内に完了しない場合は補助金が受け取れなくなる可能性もあるため、交付決定後は速やかに補助事業に着手し、余裕をもって実施することが重要です。
実績報告
実績報告は、補助事業完了後に、取り組んだ内容の情報や根拠資料の提出を行う手続きとなります。
実績報告で提出する内容は以下のような情報・資料です。
取り組み内容
主に以下の内容を作成または取りまとめて提出します。
・事業の具体的な取り組み内容
・事業の成果
・本事業がもたらす効果
・経費の内容
・実際の支払金額や支払先などの情報
・実際の支払金額から算出された補助金額
申請時に申請システムを使用した場合は同じく申請システム上への入力、郵送で申請した場合は指定様式書面を作成して郵送にて提出となります。
取引根拠資料
補助事業の着手から完了までの、以下のような取引根拠資料を取りまとめて提出します。
・見積書
・発注書、注文書、契約書
・納品書、完了書、検収書、報告書
・請求書
・支払いの証拠資料(振込明細など)
・成果物(納品機器の写真や作成物のデータ、業務報告書など)
申請した経費内容であることや補助事業が事業実施期間内に実施されたこと、適正に支出されていることなどを客観的に証する資料となります。
また、申請経費や申請した枠によって、上記以外にも追加で提出が必要な資料なども定められていますので、条件に応じた資料を用意し提出が必要です。
実績報告の提出後は、これらの情報および資料が事務局にてチェックされ、過不足や不備があった場合は差し戻しが生じますので、指摘内容を解消したうえで再提出が必要となります。
確定通知書の受領と精算払請求の申請
実績報告の事務局チェック完了後は、交付される補助金額の確定通知書が発行されますので、その後に補助金の請求手続きである精算払請求の申請を行います。
精算払請求申請は、補助金を受け取る口座情報とその口座の通帳を併せて提出する手続きなります。
注意点として、補助金を受け取る口座は、申請者名義の口座(法人=法人名義、個人事業主=代表者名義)である必要があります。
補助金交付
精算払請求の申請に過不足や不備がなく事務局処理が完了したら、補助金が指定口座に入金します。
まとめ
今回は持続化補助金の実績報告と、申請が採択されてから実績報告を経て補助金を受け取るまでの流れを解説しました。
持続化補助金は、申請して採択されたらすぐに補助金を受け取れるわけではないということがおわかりいただけたと思います。
採択された後も必要手続きをしっかりとチェック・確認して、補助金を無事に受け取れるように進めていきましょう。
G1行政書士法人では、持続化補助金の書類作成や申請のサポート、採択後の手続きサポートなどを2015年より提供しております。
専門家としての知見と、累計採択実績230件を超える持続化補助金一般型のノウハウを活かして、より採択につながるサポートを行っておりますので、申請に興味がある事業者の方や持続化補助金を活用して販売したい販売店・ベンダーの方はお気軽にお問い合わせください。