IT導入補助金のIT導入支援事業者(ITベンダー)と申請者をサポート

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【持続化補助金】経費区分『委託・外注費』について解説

【持続化補助金】経費区分『委託・外注費』について解説

小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)は、販路拡大や業務効率化を目指す小規模事業者を支援する制度です。

その中で、「委託・外注費」も補助対象経費として認められるケースがあります。
ただし、対象となる条件や注意点が定められているため、事前にしっかりと理解しておくことが重要です。

この記事では、委託・外注費の概要や対象経費の具体例、申請時のポイントをわかりやすく解説します。

※持続化補助金は現在募集が終了しているため、最終の「第16回受付締切分」の情報を基に執筆しています。新たな募集が開始された場合は内容が変更になっている可能性があります。

持続化補助金とは?

持続化補助金は、経営資源の限られている小規模事業者が行う販路開拓や業務効率化の取り組みを支援する制度です。

この補助金は、事業計画書を基にした取り組みに必要経費の一部を支援してくれるため、売上アップや効率化を目指す事業者は活用することができれば非常に有益となります。

補助対象となる「委託・外注費」

「委託・外注費」とは、補助事業を遂行するために必要な業務の一部を第三者に委託または外注し、その対価として支払われる経費となり、以下のような経費は、委託・外注費として補助対象に該当します。

対象となる経費例
・店舗改装・バリアフリー化工事
・利用客向けトイレの改装工事
・製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事
・移動販売等を目的とした車の内装・改造工事
・従業員の作業導線改善のための従業員作業スペースの改装工事(業務効率化の取組として)
・インボイス制度対応のための取引先の維持・拡大に向けた専門家(税理士、公認会計士、中小企業診断士等)への相談費用
・専門家・専門業者への調査委託費用

このような事業者自らで実施することが難しい業務に限られます。

例えば、デザイン会社によるデザインの外注など補助事業者が通常事業として実施している業務は、自ら実施することが困難な業務に含まれません。

また、委託内容や金額などが明記された契約書を締結し、成果物が補助事業者に帰属することが条件となります。

申請時に注意すべきポイント

成果がわかる資料の用意が必要

委託・外注費は、補助事業終了後の実績報告の際に、委託・外注内容の成果を証明する資料を成果物として提出する必要があります。

例えば、インボイス制度対応のためのコンサルティングを受けた場合は、実施内容が確認できる委託先からの報告書などの資料が必要となります。

具体的な内容を明確に示す実施報告書や関連資料を作成してもらう必要がある点は、予め委託する相手先と調整しておくようにしましょう。

処分制限財産に注意

店舗改装などで税抜50万円以上の外注工事を行った場合、補助事業終了後も「処分制限財産」に該当する可能性があります。

この財産は、一定期間において補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄などが制限されるため、処分する場合には、補助金事務局の承認を事前に申請し、承認後でなければ処分はできません。

承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反として補助金の取消や返還命令(加算金付き)の対象となるため、十分に注意してください。

補助対象にならないケースもあるため注意

以下は補助対象にならない経費例となりますので、注意が必要となります。

・補助事業で取り組む販路開拓や業務効率化に結びつかない工事(単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事、住宅兼店舗の改装工事における住宅部分工事など)
・「建物の増築・増床」や「小規模な建物(コンテナハウス等)の設置」など「不動産の取得」に係る費用
・有償レンタル・有償貸与を目的としたスペースの改装に係る費用
・「建物の増築・増床」や「小規模な建物(物置やコンテナハウス等)の設置」に係る費用は、特定の要件をすべて満たす場合、「不動産の取得」とみなされて補助対象外となります。

「建物の増築・増床」や「小規模な建物(物置やコンテナハウス等)の設置」に係る費用で対象外となる基準は、固定資産税の課税対象である「家屋」の認定基準が準用されており、以下のすべてを満たす場合です。

・外気分断性
建物が屋根と三方向以上を壁で囲まれ、風雨をしのげる構造であることが求められます。
たとえば、飲食店の戸外テラス席や、駐輪場・カーポートのように周壁がない構造物は「外気分断性」が認められないため、「不動産の取得」には該当しません。

・土地への定着性
建物が基礎やアンカーで土地に物理的に固着している必要があります。
たとえば、コンクリートブロックの上に市販の簡易物置やコンテナを置いただけの場合は「土地への定着性」が認められず、「不動産の取得」には該当しません。

・用途性
建造物が居住、作業、貯蔵などの目的を持ち、その用途に適した一定の利用空間が形成されていることが条件です。
この条件を満たさない場合も「不動産の取得」には該当しません。

以上の要件をすべて満たす場合は補助対象外となってしまうため、計画の際は慎重に判断するようにし、補助対象かどうか不明な場合は、公募要領などを確認または必要に応じて補助金事務局に相談することをお勧めします。

また、持続化補助金の申請書類作成や実績報告書の作成、送付、手続きに係る費用も補助対象外です。

これらの費用は自己負担となるため、申請の際は予め考慮しておきましょう。

まとめ

本記事では、持続化補助金の「委託・外注費」について解説しました。

委託・外注費は、事業活動の効率化や販路拡大を支援するために有効活用できる経費ですが、申請の際は事業計画書に明記し、契約書や成果物などの証拠書類を準備することが求められます。

また、補助対象外経費に該当していないかなど、事前に公募要領をしっかり確認しましょう。

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