IT導入補助金のIT導入支援事業者(ITベンダー)と申請者をサポート

IT導入補助金のIT導入支援事業者(ITベンダー)と申請者をサポート

全国対応 / 初回60分 相談無料 / 9:00〜深夜0:00 (年中無休/土日祝対応)0120-3981-52

全国対応 / 初回60分 相談無料 / 9:00〜深夜0:00 (年中無休/土日祝対応)0120-3981-52

【持続化補助金】持続化補助金とは?概要を簡単に解説

【持続化補助金】持続化補助金とは?概要を簡単に解説

小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)は、小規模な事業者を対象として販路開拓や業務の効率化の取組経費の一部を支援してくれる経済産業省が管轄する補助金制度です。

近年は各種法令変更や被用者保険の適用拡大、毎年の地域最低賃金の引き上げ、インボイス制度への対応など様々な変化への対応が求められており、小規模事業者にとっては販路開拓への取り組みになかなか資金がまわせない状況が続いていますので、そんな時に活用できる制度が持続化補助金となっています。

とは言え、「補助金は複雑でよくわからない」「持続化補助金ってなに?」という方が大半だと思いますので、今回は持続化補助金の概要について簡単に解説していきます。

持続化補助金とは

持続化補助金とは、経済産業省・中小企業庁が推進する「中小企業生産性革命推進事業」の中で実施されている補助金制度のひとつとなり、小規模事業者が行う販路開拓等の取り組みの経費の一部を支援することを目的としています。

小規模な事業者に限定した、販路開拓による売上や生産性向上のために活用できる補助金です。

今後予定されている募集では5つの申請枠が用意されていますが、一般的な小規模事業者が対象となるのは「一般型通常枠」と「創業型」の2つの申請枠になっていますので、本記事ではこの2つをメインに解説していきます。

持続化補助金「一般型通常枠」

こちらは以前より設置されているスタンダードな申請枠となっており、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としています。

小規模事業者かつ販路開拓等の取り組みの経費であれば幅広い事業者の方が申請可能な枠です。

持続化補助金「創業型」

創業したばかりの事業者を重点的に政策支援するために設置された申請枠となっており、公募締切日から3年以内に『産業競争力強化法に基づいた「特定創業支援等事業」による支援を受けて創業した事業者』が対象の申請枠です。

持続化補助金の補助金額

次に気になる補助金額についてです。

申請枠

補助金額上限

特例を適用する場合

補助金額上限

一般型通常枠

50万円

インボイス特例(+50万円)

100万円

賃金引上げ特例(+150万円)

200万円

両方の特例適用(+200万円)

250万円

創業型

200万円

インボイス特例(+50万円)

250万円

※インボイス特例:免税事業者のうち指定期間にインボイス発行事業者の登録を受けた事業者
※賃金引上げ特例:事業場内最低賃金を+50円以上にする事業者

一般型通常枠は補助金額上限が50万円まで、特例が2つ用意されており両方適用すると補助金額上限は最大250万円までとなります。

一方で創業型は補助金額上限200万円まで、特例が1つあり適用すると補助金額上限は最大250万円までとなります。

また、補助率は原則として経費総額の2/3となっています(賃金引上げ特例適用の赤字事業者のみ3/4)。

例えば、一般型通常枠で特例の適用がない場合、経費が60万円だった場合はその2/3にあたる40万円、経費が100万円だった場合は50万円(補助金額上限が50万円までのため)を補助金として受け取ることができます。

申請できる対象事業者

持続化補助金を申請できる対象事業者は、業種によって従業員数が基準内の法人または個人事業主です。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)

常時使用する従業員の数  5人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

常時使用する従業員の数 20人以下

製造業・その他

常時使用する従業員の数 20人以下

ただし、業種や法人格によって以下の事業者は対象外となります。

・医師、歯科医師、助産師、医療法人
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・宗教法人
・学校法人
・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者

補助金交付までの流れ

持続化補助金の補助金を受け取るまでの流れは以下のような流れで進みます。

1.申請に必要な内容・書類の準備
まずは申請にあたって必要となる内容の作成や書類の準備を行います。
主な内容としては以下となります。

・自社の現状分析や強み、課題、今後の取り組み方針などまとめた経営計画
・申請する取り組み内容の詳細をまとめた補助事業計画
・申請する経費の内容や金額をまとめた経費明細表
・法人は直近期の貸借対照表および損益計算書、個人事業主は前年の確定申告書および青色申告決算書(または収支内訳書)

その他、申請枠や適用する特例によっては追加で必要となる書類がありますので、それらを準備します。

2.商工会・商工会議所へ事業支援計画書発行依頼
必要な内容や書類の準備が整ったら、商工会または商工会議所へそれらを提出、チェックを受けて事業支援計画書(様式4)の発行を依頼します。

持続化補助金は、申請の前提として「商工会または商工会議所の支援を受けながら取り組む事業」が対象となっていますので、申請前に商工会または商工会議所から事業支援計画書(様式4)の発行を受ける必要があります。

3.交付申請
今回の取り組みの申請を提出します。
申請手続きは基本的にオンライン申請となっていますので、申請システム上に情報入力や資料添付等を行って申請します。

募集回によっては書面郵送も可能な場合もありますが、審査上減点の対象となっているため、オンラインで申請することをおすすめします。

4.審査
申請された内容をもとに審査が行われます。
公開されている加点・減点項目や、申請した事業計画が持続化補助金の目的にあっているか、実現可能であるかなど様々な角度から評価され、審査が可決されないと補助金交付の対象にはなりません。

5.採択
審査は通常2~3か月かかり、可決されると採択通知書と交付決定通知書が発行されます。

採択通知書は発行されたが、何かしら対応が必要な場合は交付決定通知書が発行されないという状況もありますので、その場合は解消すべき内容を対応して交付決定通知書を待ちましょう。

6.事業の実施
交付決定通知書が発行されたら、申請した取り組みの発注や購入、支払いなどに着手します。
交付決定前に着手した場合は補助金の対象から外れてしまいますので、必ず交付決定後に着手するという点を念頭に置いておきましょう。

7.実績報告
事業が完了したら実績報告を提出します。
実績報告は、取り組んだ事業の成果や経費などと、それらの取引根拠書類を提出する手続きです。

8.補助金の交付
実績報告をもとに、申請した事業が適切に実施されたことが確認された後に補助金が交付されます。

まとめ

今回の記事は持続化補助金の概要を解説しました。

販路開拓に取り組みたい小規模事業者の方にとっては、実質費用負担を抑えられる非常に魅力的な制度であることが少しでも伝われば嬉しく思います。

ただし、本記事は簡単に理解いただくために細かい条件は記載していませんので、実際に申請する場合は、事務局より公開される公募要領などでしっかり内容を確認することが必要です。

G1行政書士法人では、持続化補助金の書類作成や申請のサポート、採択後の手続きサポートなどを2015年より提供しております。
専門家としての知見と、累計採択実績230件を超える持続化補助金一般型のノウハウを活かして、より採択につながるサポートを行っておりますので、申請に興味がある事業者の方や持続化補助金を活用して販売したい販売店・ベンダーの方はお気軽にお問い合わせください。