事業の販路拡大や生産性向上を目指す小規模事業者の皆様、「やりたいことはあるけれど資金が足りない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
そんな悩みを解決できる小規模事業者持続化補助金を活用して、事業の可能性を広げてみませんか?
小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)は、地域経済の基盤を担っている小規模事業者のための販路開拓とそれに伴う生産性向上を支援する制度です。
この補助金を活用することで、経済的負担を軽減しながら事業の成長のための投資を進めることが可能になります。
今回の記事では、持続化補助金の申請枠「一般型通常枠」について解説します。
対象となる事業者
持続化補助金の申請対象者は、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)では従業員5人以下、それ以外の業種では従業員20人以下の小規模事業者です。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) |
常時使用する従業員の数 5人以下 |
宿泊業・娯楽業 |
常時使用する従業員の数20人以下 |
製造業その他 |
常時使用する従業員の数20人以下 |
ただし、業種や法人格によって以下の事業者は対象外となります。
・医師、歯科医師、助産師、医療法人
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・宗教法人
・学校法人
・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者
また、上記以外に、
・商工会・商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること
・資本金または出資金が5億円以上の法人に100%株式を保有されていないこと
・直近3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
などの条件があります。
補助対象となる事業の条件
持続化補助金の対象とできるのは、補助対象事業としての条件を満たす必要があります。
取り組み内容
販路開拓を目的とする活動、またはそれと併せて行う業務効率化(生産性向上)を目指す取り組みが対象となります。
支援機関との連携
持続化補助金の申請には商工会議所または商工会が発行する「事業支援計画書」が必要となります。
そのため、補助事業を実施する際には商工会議所や商工会からのアドバイス・支援を受けることができます。
事業実施期間内の完了
補助事業は指定された事業実施期間内に着手・完了させ、すべての経費を清算する必要があります。
事業実施期間を超過すると補助金の対象ではなくなってしまうため、注意が必要です。
持続化補助金「一般型通常枠」とは
持続化補助金は事業者の目的や取り組みに応じて「類型・枠」が設けられており、「一般型通常枠」は申請条件が比較的シンプルで、補助金の申請が初めての事業者にとっても取り組みやすい枠となっている一方で、特定の要件を要するその他の類型・枠は審査上有利になることがあります。
持続化補助金一般型通常枠の補助率は経費の2/3以内となり、最大50万円の補助が受けられます。
それに加えて、インボイス特例や賃金引上げ特例の要件を満たす場合は、補助金額上限が最大250万円まで引き上げられます。
類型 |
通常枠 |
補助率 |
2/3 |
補助金額上限 |
50万円 |
インボイス特例 |
+50万円 |
賃金引上げ特例 |
+150万円 |
どのような費用が補助金の対象となるか
持続化補助金では販路開拓や販路開拓と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取り組みに要する以下の経費が補助金の対象になります。
・機械装置等費
取り組みの遂行に必要となる機械・設備の購入費用
・広報費
新商品を紹介するチラシ作成・配布や広告掲載など、顧客への情報発信にかかる費用
・ウェブサイト関連費
ホームページ作成や機能強化、ネット広告などの費用
・展示会等出展費
新規顧客獲得を目的とした展示会出展に関する経費
・旅費
販路開拓の取り組みに必要な旅費
・新商品開発費
新商品の試作品開発などを行う経費
・借料
機器・設備等のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
・委託・外注費
店舗改装など自社では実施困難な業務や調査を第三者に委託する費用
まとめ
持続化補助金一般型の通常枠は、多くの小規模事業者にとって利用しやすく、販路開拓や業務効率化に効果的な支援策です。特に初めて補助金を申請する方にとっては、申請条件の少なさ・手続きの簡便さが魅力となっています。
一方で、申請には具体的な事業計画書の作成やスケジュール管理が求められ、商工会議所や専門家の協力を得ながら、入念な準備を行うことが採択のカギです。
持続化補助金を効果的に活用し、事業の成長と地域経済の発展に寄与する取り組みを進めていきましょう。
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