IT導入補助金のIT導入支援事業者(ITベンダー)と申請者をサポート

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【持続化補助金】経費区分『旅費』について解説

【持続化補助金】経費区分『旅費』について解説

小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)は、販路開拓や業務効率化を支援するために、小規模事業者を対象とした制度です。

この補助金では、「旅費」も対象経費として認められていることをご存じですか? 

販路開拓に向けた取り組みの出張やイベント参加などにかかる旅費を補助対象として活用できるため、出費を抑えながら効果的に事業を進めることができます。

この記事では、旅費が補助対象となる条件、申請時の注意点などについて解説します。

※持続化補助金は現在募集が終了しているため、最終の「第16回受付締切分」の情報を基に執筆しています。新たな募集が開始された場合は内容が変更になっている可能性があります。

持続化補助金とは?

持続化補助金は、経営資源が限られた小規模事業者が行う販路開拓や業務効率化の取り組みを支援する制度です。

事業計画書の取り組みに必要な経費の一部を支援してくれるため、売上アップや効率化を目指す事業者にとって活用すれば非常に有益となります。

旅費も補助対象経費として認められており、販路開拓や新規事業に関連する出張や活動に活用できます。

補助対象となる「旅費」とは?

持続化補助金の「旅費」とは、販路開拓や事業活動を目的とした移動や宿泊にかかる費用を指し、具体的には以下のような取り組みの旅費が対象となります。

・展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設への宿泊代
・バス運賃・電車賃・新幹線料金(指定席購入含む)・航空券代(燃油サーチャージ含む。エコノミークラス分の料金までが補助対象)、航空保険料、出入国税

補助対象経費は国が定める支給基準に基づき算出され、移動経費については公共交通機関を利用した最も経済的かつ合理的な経路に基づいた実費が補助対象となります。

旅費の支給基準は、以下の通りです。

・最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合の実費により計算
・宿泊料は下記の表に基づく金額(消費税・地方消費税抜の額)を上限とし、日当は認められません。また、「消費税・地方消費税込み」で補助対象経費を計上する事業者の場合は、下記の表の金額に消費税・地方消費税相当額を加えた金額が上限
・その他旅費支給に関する詳細は交付決定時に示すものとする

<国内旅費>

 

甲地方

乙地方

宿泊料(円/泊)

10,900円

(消費税・地方消費税抜の額)

9,800円

(消費税・地方消費税抜の額)

地域区分

東京都特別区、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市

左記以外のすべて

<外国旅費>

 

指定都市

宿泊料(円/泊)

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

北米(アメリカ合衆国、カナダ)

ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン D.C

 

 

西欧(イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、北欧四か国等)

ジュネーブ、ロンドン、パリ

 

 

東欧(ロシア、ポーランド、チェコ、ハンガリー等)

モスクワ

 

 

中近東

アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド

 

 

東南アジア(インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー、マレーシアを含む)、インドネシア、フィリピン等)、韓国、香港等

シンガポール

 

 

南西アジア(インド等)、アジア大陸(中国等)、台湾等

 

 

 

中南米

 

 

 

大洋州(オーストラリア、ニュージーランド、ポリネシア、ミクロネシア、メラネ

シア等)

 

 

 

アフリカ

アビジャン

 

 

南極地域

 

 

 

申請時に注意すべきポイント

事業計画書に具体的な内容を記載

旅費を申請する際には、出張や移動の目的を具体的に事業計画書に記載する必要があります。

たとえば、販路開拓のための展示会への参加であれば、その目的や期待される成果を明確に示すことで、計画の妥当性を審査側に伝えることができます。

ただし、補助事業計画に記載されていない出張や、通常の営業活動とみなされるものは補助対象外となるため、注意が必要です。

補助対象外の費用に注意

旅費だった場合でも、補助対象にならないケースもありますので、以下に対象外の例を記載します。

・国の支給基準の超過支出分
・日当
・ガソリン代・駐車場代・タクシー代・レンタカー代・高速道路通行料・グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分朝食付き
・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金・入浴料相当分
・視察・セミナー等参加のための旅費
・パスポート取得料
・全国旅行支援等の国の助成制度を利用して支払われた経費

外国語で記載の証拠書類

海外旅費を計上する場合には、実績報告の際に外国語で記載された証拠書類を提出するとともに、その内容を日本語で要約・説明した書類も併せて提出する必要があります。

ただし、これら翻訳にかかる費用は補助対象にはなりませんので注意してください。 

まとめ

今回の記事では、持続化補助金の対象にできる「旅費」について解説しました。

販路開拓の活動に伴って発生する出張費用も支援してもらえることで、事業の成長に向けた新たなチャンスのコスト負担を軽減することができます。

持続化補助金を上手に活用し、販路開拓のための市場調査やイベント参加を通じて、事業のさらなる成長と新たなチャンスをつかみましょう!

G1行政書士法人では、持続化補助金の書類作成や申請のサポート、採択後の手続きサポートなどを2015年より提供しております。

専門家としての知見と、累計採択実績230件を超える持続化補助金一般型のノウハウを活かして、より採択につながるサポートを行っておりますので、申請に興味がある事業者の方や持続化補助金を活用して販売したい販売店・ベンダーの方はお気軽にお問い合わせください。