IT導入補助金のIT導入支援事業者(ITベンダー)と申請者をサポート

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【持続化補助金】対象の事業者・補助対象事業

【持続化補助金】対象の事業者・補助対象事業について

小規模事業者の皆様、「販路を拡大したい」「もっと新規顧客を増やしたい」とお考えではありませんか?

そんな思いを支援するために、経済産業省は「小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)」を実施しています。

持続化補助金は販路開拓や業務効率化を目指す取り組みに対して費用の一部を支援してくれる心強い制度。

この記事では、持続化補助金を申請できる対象の事業者や対象になる取り組みについて解説します。

持続化補助金の概要

持続化補助金は、日本全国の小規模事業者が行う販路開拓や業務効率化を支援する制度となり、経営計画に基づいた販路開拓のための設備導入費や広告宣伝費、ウェブサイトの制作、新商品開発などにかかる費用の一部が補助されます。

小規模事業者は大企業に比べて、投資や費用負担などの資金面が課題になりがちですが、持続化補助金はこういった課題に悩み販路拡大への取り組みに踏み出せない小規模事業者の支援を目的としており、事業の発展に向けた具体的な取り組みに活用できます。

対象の事業者:誰が申請できるのか?

持続化補助金は、従業員数が少ない小規模の法人・個人事業主を対象としており、申請できるのは以下の条件を満たす事業者です。

対象となる事業者の種類

日本国内に拠点を置く「対象の事業者」に該当する小規模事業者と、特定の条件を満たす特定非営利活動法人(NPO法人)が対象です。

対象の事業者

対象外の事業者

○会社および会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人)

○個人事業主(商工業者であること)

○特定非営利活動法人(※1)

○医師、歯科医師、助産師
○系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
○協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
○一般社団法人、公益社団法人
○一般財団法人、公益財団法人
○医療法人
○宗教法人
○学校法人
○農事組合法人
○社会福祉法人
○申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)(※2)
○任意団体  等

※1:特定非営利活動法人は、以下(ア)(イ)の要件を満たす場合に限り、対象となり得ます。

(ア) 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること。なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助対象外です。

(イ) 認定特定非営利活動法人でないこと。

※2:既に税務署に開業届を提出していても、申請時点までに事業を開始していない場合も補助対象外となります。採択後に判明した場合は、採択・交付決定の取消し等をされる場合があります。

従業員数の基準

業種分類ごとに定められた従業員数の上限以下であれば申請が可能です。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)

常時使用する従業員の数  5人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

常時使用する従業員の数  20人以下

製造業その他

常時使用する従業員の数  20人以下

その他条件

その他特定の条件として以下を満たしている必要があります。

(ア)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接(※)に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
※「間接に100%の株式を保有」とは、補助対象者の株式を直接に保有する者(A社)の資本金は5億円以上ではないものの、A社の株式を直接に保有する者(B社)の資本金が5億円以上の場合で、以下のような事例が該当します。

(イ)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと

(ウ)過去に下記いずれかの持続化補助金の採択を受けて補助事業を実施した事業者の場合、様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」を提出・報告完了済みであること

・小規模事業者持続化補助金<一般型>
・小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
・小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>

ここまでの基準を満たしていれば、持続化補助金を申請できる対象の事業者です。

経営資源が限られる小規模事業者の販路拡大や業務効率化を積極的に支援するための補助金ですので、活用する価値は大いにあると言えるでしょう。

補助対象事業:どんな取り組みが補助されるのか?

持続化補助金は、販路開拓あるいは販路開拓等の取り組みと併せて行う業務効率化(生産性向上)の取り組みが補助の対象となり、具体的には以下のような事業が該当します。

販路開拓に関する事業

新たな事業として、新サービスや新商品による販路開拓や、新たな顧客を獲得するための取り組みが対象になります。

例としては、新商品販売のための設備導入や、新サービスの広告宣伝のためのチラシ作成・配布、ウェブサイトの制作、開業したばかりの事業者が行う集客・店舗認知度向上のための取り組みなどです。

業務効率化に関する事業

販路開拓等の取り組みと併せて実施する業務効率化(生産性向上)の取り組みも対象とすることができます。

例えば、新商品や新サービスによる販路開拓に併せて、顧客管理や在庫管理など付随する業務を効率化するシステムの導入などにより、事業の生産性をさらに向上させる取り組みも対象にすることができます。

ただし、販路開拓の取り組みがなく、業務効率化の取り組みだけでは、申請することはできません。

他の補助金との併用は不可

注意点として、対象事業・取り組みが他の補助金の対象となっている場合は申請することができません。

同一の経費に対して複数の補助金を受け取ることはできないため、事業計画を立てる際には、どの補助金の活用が最も適しているかを検討する必要があります。

まとめ

この記事では、持続化補助金は誰が申請できるのか、どんな取り組みが補助されるのか、について解説しました。

小規模事業者は大企業に比べて資金面での課題を抱えることが多く、新たな顧客を獲得するための投資や業務効率化にかかる費用負担が課題となりがちですが、持続化補助金はこうした小規模事業者の生産性向上や持続的な発展への支援を目的としており、活用することで経営の大きな助けになる制度です。

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