持続化補助金は、小規模事業者の持続的な成長を支援するための経済産業省の補助制度であり、販路開拓を目的とした取り組みに対して経費の一部が支援されます。
この補助金は、事業者が競争力を高め経済の活性化を図るために不可欠な財政的支援を提供し、地域経済の持続可能な発展を促進します。
申請できる経費は10種類の区分があり、申請要件である販路開拓には、新しい市場への進出を目指した販売戦略の工夫や、新規顧客層をターゲットとした「新商品開発費」が含まれます。
本記事では、「新商品開発費」の概要や対象経費、さらに活用時の注意点について詳しく解説します。
※持続化補助金は現在募集が終了しているため、最終の「第16回受付締切分」の情報を基に執筆しています。新たな募集が開始された場合は内容が変更になっている可能性があります。
新商品開発費とは
新商品開発費は、企業が新製品や新商品の試作開発を行うための経費の総称です。
この経費には、原材料費、設計費、デザイン費、製造費、改良費、加工費用などが含まれます。
試作プロセス全体に関わる支出が対象となり、新商品の企画から完成までの開発活動を支える重要な経費です。
補助対象となる経費の例
1.新製品・商品の試作開発用の原材料の購入
購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ることが必要です(実際に使用したもののみが補助対象になります)。
2.新たな包装パッケージに係るデザイン費用
新商品の包装デザインを行うためのデザイン料も補助対象となります。
補助対象とならない経費の例
1.文房具等の購入
新商品開発に直接関係のない文房具や事務用品は補助対象外です。
2.開発・試作した商品をそのまま販売する場合の開発費用
開発が完了した商品を市場に出すための製造や販売準備費用は、新商品開発費の対象とはなりません。
3.試作開発用目的の購入で使い切らなかった材料分
試作に使用し、補助事業終了後も残る材料費は補助対象外です。補助金は、試作や開発に必要な最小限の使用量のみが対象となります。
4.デザインの改良等をしない既存の包装パッケージの印刷・購入
既存のデザインを変更せず、改良のない包装パッケージの印刷や購入費用は対象外です。
5.(包装パッケージの開発が完了し)実際に販売する商品・製品を包装するために印刷・購入するパッケージ分
新商品の開発が終了し、販売準備のためのパッケージの費用は補助対象になりません。
6.システム開発・構築
ウェブサイト関連のシステム開発費用は、別の経費区分(ウェブサイト関連費)で計上する必要があります。
経費計上の注意点
新商品開発費を補助対象経費とする際には、いくつかの条件を満たす必要があります。
1.受払簿の作成
原材料費を補助対象経費として申請する場合、受払簿を作成し、経費の受け払いを明確に記録する必要があります。受払簿は任意の様式で作成可能ですが、経費の詳細な記録が求められます。
2.サンプルとして使用する必要最小限の数量
購入する原材料などは、試作品製作に必要な最低限の数量に留めることが求められます。補助事業終了後には、使用した分だけが補助対象となり、残りは補助対象外です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
新商品開発費は、試作品の開発やパッケージのデザインなどに必要な費用は補助の対象となり、開発後の製品販売に関する費用や試作以外の経費は含まれません。
申請を行う際は、補助対象経費の要件を正しく理解し、必要な書類や受払簿を整えて申請することが重要です。
G1行政書士法人は、2015年より持続化補助金の書類作成や申請サポート、採択後の手続き支援を提供してきました。専門家としての豊富な知識と、累計採択実績230件以上のノウハウを駆使し、より高い採択率を実現しています。持続化補助金の申請に関心がある事業者の方や、この補助金を活用して販路拡大を目指すベンダーの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。