IT導入補助金のIT導入支援事業者(ITベンダー)と申請者をサポート

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【持続化補助金】インボイス特例とは?

【持続化補助金】インボイス特例とは?

「もっと多くのお客様に自社の商品やサービスを届けたい」「業務を効率化して、さらに売上を伸ばしたい」そんな目標を持ちながら、資金面での不安がある方も多いのではないでしょうか。

そんな小規模事業者の皆さまを力強くサポートするのが、「小規模事業者持続化補助金」です。

小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)は、販路開拓や生産性向上を目指す小規模事業者に対して、取り組みに必要な経費の一部を補助する制度です。たとえば、新規顧客を開拓するための広告費や、新サービスのための設備機器導入費などが支援されます。

この記事では、持続化補助金の「インボイス特例」について解説していきます。

※持続化補助金は現在募集が終了しているため、最終の「第16回受付締切分」の情報を基に執筆しています。新たな募集が開始された場合は内容が変更になっている可能性があります。

持続化補助金「インボイス特例」とは?

「インボイス特例」は持続化補助金の特別措置で、インボイス制度の開始に伴って免税事業者から課税事業者へ転換した小規模事業者を対象とした特例条件です。

この特例は、インボイス制度への直接的な対応費用に対する補助というわけではなく、持続化補助金を申請する事業者の中でインボイス特例の要件に該当する事業者に対し、補助金額の上限を+50万円上乗せするという内容になっています。

インボイス特例の適用要件

インボイス特例は、下記いずれかに当てはまる事業者が適用することが可能な特例です。

・2021年9月30日から2023年9月30日の期間に一度でも免税事業者であった事業者
・2023年10月1日以降に創業し免税事業者であることが見込まれる事業者

いずれかに該当しており、課税事業者へ転換して適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、「インボイス特例」を適用することができます。

インボイス特例が適用できるのは一般型通常枠または創業型いずれかの申請となっており、適用した場合は、補助金額の上限が+50万円上乗せされます。

インボイス特例の注意点

持続化補助金の要件を満たす必要がある

インボイス特例は、一般型通常枠または創業型の申請に併せて適用する特例となっているため、単独での活用はできません。
一般型通常枠または創業型いずれかの要件を満たして、対象となる販路開拓等の取り組みを行う申請に対してインボイス特例を適用することができます。

過去にインボイス枠で採択を受けている場合は対象外

過去の持続化補助金一般型のインボイス枠で採択を受けて補助事業を実施した事業者、または過去の持続化補助金でインボイス特例を適用した事業者については、再度インボイス特例を適用した申請をすることはできません。

インボイス特例で必要な書類

持続化補助金のインボイス特例を適用して申請する際は、通常の申請書類に追加して以下の書類を提出します。

・登録済みの事業者:適格請求書発行事業者の登録通知書
・e-Taxで登録手続中の事業者:登録申請データの「受信通知」

申請時点でまだ適格請求書発行事業者の登録手続きを進めていない場合は提出不要ですが、その場合は「実績報告」の際に適格請求書発行事業者の登録通知書を提出する必要があります。

まとめ

今回は、持続化補助金のインボイス特例について解説しました。

持続化補助金のインボイス特例は、インボイス制度の開始に伴って免税事業者から課税事業者へ転換した小規模事業者に向けて、補助金額の上限を上乗せする特例措置の仕組みです。

インボイス制度に伴って課税事業者へ転換してさらに販路開拓や生産性向上を目指したい事業者の方にとっては非常に有益な特例条件となっていますので、該当する場合は積極的に適用していきましょう。

G1行政書士法人では、2015年から持続化補助金の書類作成や申請のサポート、採択後の手続きサポートなどを成功報酬%なしの固定料金にて提供しております。
専門家としての知見と、累計採択実績230件を超える持続化補助金一般型のノウハウを活かして、より採択につながる申請書作成・サポートを行っておりますので、申請に興味がある事業者の方や持続化補助金を活用して販売したい販売店・ベンダーの方はお気軽にお問い合わせください。