小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)は、事業者が持続的な経営基盤を構築し、販路開拓や生産性向上を目指して行う取り組みに対し、経費の一部を補助する制度です。
申請できる経費は10種類の区分があり、販路開拓や新たなサービスを提供するために必要な機械や設備の購入費用は「機械装置等費」という区分に分類されています。
今回はこの「機械装置等費」について解説していきます。
※持続化補助金は現在募集が終了しているため、最終の「第16回受付締切分」の情報を基に執筆しています。新たな募集が開始された場合は内容が変更になっている可能性があります。
機械装置等費とは
「機械装置等費」とは、販路開拓など申請する事業の遂行に必要な機械装置や設備、ソフトウェア購入にかかる費用を指します。
ただし、通常の事業活動のための費用や、単なる機械の取替え更新費用は補助対象にすることはできません。
機械装置等費の詳細
- 対象となる機械装置や設備
- 高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア
- 衛生向上や省スペース化のためのショーケース
- 生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫
- 新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)
- 販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(精度の高い図面提案のための設計用3次元CADソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等)
- 自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用 年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第 15号)」の「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)
- ソフトウェアの対象
- ソフトウェアも補助対象ですが、買取ではなく利用料の場合は補助事業期間分のみが補助対象になります。例えば、補助事業期間が1年の場合、その1年分の利用料のみが対象となります。5年契約で計20万円のソフトウェア利用料の場合は1年分の4万円が「機械装置等費」として申請できます。
- 中古品の購入
- 中古品は特定の条件を満たせば補助対象となります。具体的には、購入単価が50万円(税抜き)未満であり、2者以上の中古品販売事業者から見積もりを取得する必要があります。なお、オークションや個人は中古品販売事業者とは認められず、見積書は実績報告書に添付する必要があります。
補助対象外の経費
以下の経費は補助対象にすることはできませんので注意が必要です。
- 自動車等車両
- 自転車・文房具等・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・WEBカメラ・ウェアラブル端末・PC周辺機器・電話機・家庭および一般事務用ソフトウェア・ テレビ・ラジオ・その他汎用性が高く目的外使用になりえるもの
- 既に導入しているソフトウェアの更新料
- (ある機械装置等を商品として販売・賃貸する事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕入れ(デモ品・見本品とする場合でも不可)
- 単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等
- 古い機械装置等の撤去・廃棄費用(設備処分費に該当するものを除く)
- 船舶
- 動植物
処分制限と承認手続き
購入した機械装置等は「処分制限財産」に該当する場合があります。
具体的には、購入単価が50万円(税抜き)以上のものが「処分制限財産」該当します。
補助事業が終了し補助金を受け取った後も、一定期間内にこれらの財産を譲渡、担保提供、廃棄などする際には、必ず補助金事務局等へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。
承認を得ずに処分を行うと、補助金交付規程違反とされ、補助金の金交付取消や返還命令・加算金の対象になる可能性があります。もし承認を受けた場合でも、処分時に残存簿価に基づいて返還額が求められることがあります。
見積書と申請の注意点
補助対象の機械装置等を購入する際の特に注意すべきは見積書の取得です。
予め申請する経費金額を把握するためにも重要ではありますが、購入金額が100万円(税込み)を超える場合は、必ず2者以上から見積もりを取得する必要があり、2者以上の見積書を実績報告時に提出しなければなりません。
また、中古品の購入に際しても同様で必ず2者以上の見積もりを取得し、見積書を提出する必要がありますので、申請段階で予め見積書を取得したうえで、申請内容および計画を立てるようにしましょう。
まとめ
持続化補助金の「機械装置等費」は、事業の成長を支援するための重要な補助対象経費です。
しかし、補助対象経費に該当するかどうかを判断する際は、事業目的に合致した購入であること、契約期間が補助事業期間内であることなど、細かな条件を確認することが求められます。
事前に公募要領やガイドラインなどをよく理解し、申請前に経費が補助対象となるかを確認することが補助金申請を成功させる鍵となります。
G1行政書士法人では、持続化補助金の書類作成や申請のサポート、採択後の手続きサポートなどを2015年より提供しております。
専門家としての知見と、累計採択実績230件を超える持続化補助金一般型のノウハウを活かして、より採択につながるサポートを行っておりますので、申請に興味がある事業者の方や持続化補助金を活用して販売したい販売店・ベンダーの方はお気軽にお問い合わせください。