IT導入補助金のIT導入支援事業者(ITベンダー)と申請者をサポート

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【持続化補助金】経費区分『設備処分費』について解説

【持続化補助金】経費区分『設備処分費』について解説

小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)は、全国の小規模事業者が事業の改善や成長を目指し、販路拡大や業務効率化に取り組む際に利用できる補助制度です。

その補助対象となる経費は10項目の区分があり、ここではその中の「設備処分費」について具体的な内容などを解説していきます。

※持続化補助金は現在募集が終了しているため、最終の「第16回受付締切分」の情報を基に執筆しています。新たな募集が開始された場合は内容が変更になっている可能性があります。

持続化補助金とは

持続化補助金は、小規模事業者が販路開拓や生産性向上に取り組む際の経費の一部を支援してくれる制度です。

新たな市場への参入や新しい顧客層の開拓、商品の改良・開発などの取り組みを支援することにより、地域の雇用を増やし産業を支えて小規模事業者が持続的に成長できるよう後押しすることを目的としています。 

設備処分費とは

「設備処分費」とは、販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費のことを指します。

設備の撤去費用は、既存の設備を撤去するための費用であり、新しい設備を取得するための費用ではありません。

設備処分費の補助対象条件

設備処分費を補助対象経費として申請する場合、以下の条件を満たす必要があります

1.設備処分費の計上について
設備処分費の目的は販路開拓のために、不要な設備や機器の廃棄・処分を行う経費が対象となります。また、交付決定後に設備処分費を追加計上することや増額変更することはできません。

2.設備処分費の上限
設備処分費は、性質的にこの経費単独で販路開拓の取り組みとなることは考えづらいため、他の区分の経費と併せて申請することが想定されています。

設備処分費の補助対象経費は、他の補助対象経費を合算した対象経費総額の1/2までが上限と設定されています。

3.確認ポイント
設備処分費は、機械装置等費から委託・外注費までの各費目の合計金額以下であり、かつ申請時・交付決定時の計上額の範囲内であることが必要となりますので、これらの条件を守ることが重要です。

補助対象となる費用

・既存事業において使用していた設備機器等 の解体・処分費用
・既存事業において借りていた設備機器等の 返却時の修理・原状回復費用(賃貸借契約 が締結されており、使用者であることが法的に確認できることが必要です)

補助対象にできない費用

・既存事業における商品在庫の廃棄・処分費用
・消耗品の処分費用
・自己所有物の修繕費
・原状回復の必要がない賃貸借の設備機器等

実績報告書等提出時に必要な証拠書類

1.自社所有の設備機器等を廃棄・処分する場合の必要書類
・見積書
 ※税込100万円超の場合、2者以上の見積もりが必要(取れない場合は選定理由書を提出)
・発注書または契約書(参考様式あり)
・廃棄・処分に関する証明書または完了書類(任意書式)
・請求書
・支払い証明書(銀行振込明細や領収書、口座引き落としの場合は通帳の写し)
・当該設備機器等の廃棄・処分をしたことが分かる前後の写真

2.借りていた設備機器を返却する際の修理・原状回復の必要書類
・賃貸借契約書(原状回復義務があることが確認できる内容)
・見積書
 ※税込100万円超の場合、2者以上の見積もりが必要(取れない場合は選定理由書を提出)
・原状回復の発注書または契約書(参考様式あり)
・原状回復の証明書または完了書類(任意書式)
・請求書
・支払い証明書(銀行振込明細や領収書、口座引き落としの場合は通帳の写し)
・当該設備機器等の廃棄・処分をしたことが分かる前後の写真

実績報告時の設備処分費の補助対象額の計算例

申請・交付決定時において、設備処分費は35万円、その他費目は40万円で、補助対象経費の合計は75万円とされました。しかし、最終的に実際にかかったその他費目の支出が30万円に減少しました。

この場合、実績報告時における補助対象経費の計上額は、補助対象経費の総額の1/2が上限となるため、設備処分費もその他費目計と同額の30万円までしか補助対象として計上できません。

つまり、設備処分費は当初の35万円のうち、30万円が補助対象経費として認められ、残りの5万円は補助対象外となります。
もし、実績報告時にその他費目の支出がさらに減少し、例えば20万円となった場合は、設備処分費もその分、20万円までしか補助対象として認められないことになります。

このように、実際の支出額に応じて設備処分費の補助対象経費が調整必要となるため、注意が必要です。

まとめ

今回は持続化補助金の「設備処分費」について解説しました。

「設備処分費」を活用する際には、持続化補助金の申請から事業完了後の報告まで、上記の条件を十分に理解し、計画的に進めることが成功の鍵となります。

しかし、申請手続きや書類作成に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

そんな事業者の皆さまを支援するために、G1行政書士法人では、2015年から持続化補助金に関する書類作成や申請手続き、さらに採択後の手続きサポートを提供してまいりました。当法人は、累計230件を超える採択実績を誇り、専門家としての知見と豊富なノウハウを活かして、より採択につながる申請をサポートしております。

持続化補助金を活用して販路拡大を目指す事業者の方や、補助金を通じた商品販売を検討している販売店・ベンダーの方は、ぜひお気軽にご相談ください。私たちが全力でサポートいたします。