IT導入補助金のIT導入支援事業者(ITベンダー)と申請者をサポート

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【持続化補助金】経費区分『広報費』について解説

【持続化補助金】経費区分『広報費』について解説

小規模事業者の皆様、事業の認知度向上や販路拡大を目指す際に、広告や宣伝活動をもっと充実させたいと感じたことはありませんか?

そのような取り組みにかかる費用をサポートする制度として「小規模事業者持続化補助金」があります。

小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)では、広報活動にかかる費用が「広報費」として補助対象となります。

この記事では、持続化補助金「広報費」の具体例や申請の際のポイントについて解説いたします。

持続化補助金とは?

持続化補助金は、経営資源が限られた小規模事業者が行う販路開拓や業務効率化の取組にかかる経費の一部を支援することで、売上アップや集客力向上を目指す事業者を支援する補助金制度です。

補助対象となる「広報費」とは?

広報費とは、事業の認知度を高めるための広告・宣伝活動にかかる費用となり、具体的には以下のような取り組みが対象となります。

・チラシ・カタログの外注や発送
・新聞・雑誌等への商品・サービスの広告看板作成・設置
・試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)
・販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
・郵送によるDMの発送

補助対象となる広報費は、補助事業計画に基づいた商品やサービスの販路開拓を目的とした広告・宣伝活動に限られます。

申請時に注意すべきポイント

事業計画書に「販路開拓」の具体的な方針を記載すること

広告・宣伝活動の目的や効果を明確に記載した事業計画書を提出する必要があります。

例えば、広告によってどのような販路が開拓できるのか、そのためにどの媒体を活用するのかなどを具体的に記載しましょう。

販路開拓や生産性向上の取り組みが不十分な場合は申請が採択されない可能性が高まるため、注意が必要です。

補助対象外の費用に注意

以下は補助対象にならない経費例となりますので、注意が必要です。

・試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)
・販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)
・名刺
・商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
・文房具等
・金券・商品券
・チラシ等配布物のうち未配布・未使用分
・補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布
・フランチャイズ本部の作製する広告物の購入
・商品販売のための動画作成(ウェブサイト関連費の対象)
・販路開拓に必要なシステム開発

単なる会社のPRや営業活動に使用される広報費(例:商品やサービスの名称や宣伝文句が記載されていない広告)は補助対象外となるため、注意が必要です。

また、ウェブサイトや動画に関する広報費用については、「ウェブサイト関連費」として計上する必要があるため、申請前に、公募要領で補助対象経費を確認しましょう。

まとめ

今回は、持続化補助金の「広報費」について解説しました。

良い商品、良いサービスであっても、知らない人は購入する機会がありませんので、広告・宣伝活動は、販路開拓や生産性向上を行うための非常に重要なカギとなっています。

持続化補助金を活用し、広報費の取り組み経費の支援を受けることで、効果的な宣伝・広告活動を行い、事業の魅力を多くの人に伝えて、売上アップや新規顧客獲得を目指してみませんか?

G1行政書士法人では、持続化補助金の書類作成や申請のサポート、採択後の手続きサポートなどを2015年より提供しております。

専門家としての知見と、累計採択実績230件を超える持続化補助金一般型のノウハウを活かして、より採択につながるサポートを行っておりますので、申請に興味がある事業者の方や持続化補助金を活用して販売したい販売店・ベンダーの方はお気軽にお問い合わせください。