事業の成長を目指しているけど、広告費や設備投資の資金確保に悩んでいませんか?
そんな事業者の皆様にぜひご活用いただきたいのが、小規模事業者持続化補助金(以下、持続化補助金)です。
この補助金は、販路拡大(広告・プロモーション・設備など)にかかる幅広い経費に利用でき、最大250万円まで補助されます。
ここでは、持続化補助金の概要や申請手順、効果的な活用ポイントについて、分かりやすくご紹介します。
持続化補助金とは?
持続化補助金とは、経済産業省・中小企業庁が推進する「中小企業生産性革命推進事業」の中で実施されている補助金制度のひとつであり、小規模事業者が行う販路拡大の取り組みを支援することを目的としています。
今後予定されている募集では5つの申請枠が用意されていますが、一般的な小規模事業者が対象となる「一般型通常枠」と「創業型」の2つの申請枠について紹介します。
持続化補助金「一般型通常枠」
こちらは以前より設置されているスタンダードな申請枠となっており、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的としています。
販路拡大の取り組みにかかる経費であれば、幅広く対象となっています。
持続化補助金「創業型」
創業したばかりの事業者を重点的に政策支援するために設置された申請枠となっており、公募締切日から3年以内に『産業競争力強化法に基づいた「特定創業支援等事業」による支援を受けて創業した事業者』が対象の申請枠です。
申請できる事業者の条件は?
持続化補助金を申請できる対象事業者は、業種によって定められた従業員数の基準を満たす、法人及び個人事業主です。
業種 | 常時使用する従業員の数 |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業・その他 | 20人以下 |
ただし、業種や法人格によって以下の事業者は対象外となります。
・医師、歯科医師、助産師、医療法人
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・宗教法人
・学校法人
・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者
補助額・補助率は?
申請枠 |
補助金額上限 |
特例を適用する場合 |
補助金額上限 |
一般型通常枠 |
50万円 |
インボイス特例 |
100万円 |
賃金引上げ特例 |
200万円 |
||
インボイス特例&賃金引上げ特例 |
250万円 |
||
創業型 |
200万円 |
インボイス特例 |
250万円 |
特例の条件を満たすことで補助額が大幅に上乗せされます。
・インボイス特例:免税事業者のうち指定期間にインボイス発行事業者の登録を受けた事業者
・賃金引上げ特例:事業場内最低賃金を+50円以上にする事業者
補助率は2/3となっています。
※賃金引上げ特例適用の赤字事業者のみ3/4に引き上がります。
高額な経費をお考えの事業者で、従業員がいる場合、補助額上限が200万円まで引き上がる一般型通常枠「賃金引上げ特例」がおすすめです。
どんな経費が対象?
持続化補助金は販路拡大に関わる以下の費用に利用できます。
補助対象経費科目 | 活用事例 |
① 機械装置等費 | 補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費 |
② 広報費 | パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費 |
③ ウェブサイト関連費 | 販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費 |
④ 展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む) | 新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費 |
⑤ 旅費 | 補助事業計画に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等を行うための旅費 |
⑥ 新商品開発費 | 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費 |
⑦ 借料 | 補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費 |
⑧ 委託・外注費 | 上記①から⑦に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。) |
補助金交付までの流れ
持続化補助金の補助金を受け取るまでの流れは以下のような流れで進みます。
1.申請に必要な内容・書類の準備
まずは申請にあたって必要となる内容の作成や書類の準備を行います。
主な内容としては以下となります。
・自社の現状分析や強み、課題、今後の取り組み方針などまとめた経営計画
・申請する取り組み内容の詳細をまとめた補助事業計画
・申請する経費の内容や金額をまとめた経費明細表
・法人は直近期の貸借対照表および損益計算書、個人事業主は前年の確定申告書および青色申告決算書(または収支内訳書)
その他、申請枠や適用する特例によっては追加で必要となる書類がありますので、それらを準備します。
2.商工会・商工会議所へ事業支援計画書発行依頼
必要な内容や書類の準備が整ったら、商工会または商工会議所へそれらを提出、チェックを受けて事業支援計画書(様式4)の発行を依頼します。
持続化補助金は、申請の前提として「商工会または商工会議所の支援を受けながら取り組む事業」が対象となっていますので、申請前に商工会または商工会議所から事業支援計画書(様式4)の発行を受ける必要があります。
3.交付申請
今回の取り組みの申請を提出します。
申請手続きは基本的にオンライン申請となっていますので、申請システム上に情報入力や資料添付等を行って申請します。
募集回によっては書面郵送も可能な場合もありますが、審査上減点の対象となっているため、オンラインで申請することをおすすめします。
4.審査
申請された内容をもとに審査が行われます。
公開されている加点・減点項目や、申請した事業計画が持続化補助金の目的にあっているか、実現可能であるかなど様々な角度から評価され、審査が可決されないと補助金交付の対象にはなりません。
5.採択・交付決定
審査は通常2~3か月かかり、可決されると採択通知書と交付決定通知書が発行されます。
その後、申請した経費の妥当性を証明する見積書等の提出を行い、交付決定が出されます。
6.事業の実施
交付決定通知書が発行されたら、申請した取り組みの発注や購入、支払いなどに着手します。
交付決定前に着手した場合は補助金の対象から外れてしまいますので、必ず交付決定後に着手するという点を念頭に置いておきましょう。
7.実績報告
事業が完了したら実績報告を提出します。
実績報告は、取り組んだ事業の成果や経費などと、それらの取引根拠書類を提出する手続きです。
8.補助金の交付
実績報告をもとに、申請した事業が適切に実施されたことが確認された後に補助金が交付されます。
まとめ
今回の記事は持続化補助金の概要を解説しました。
販路拡大に取り組みたい小規模事業者の方にとっては、実質費用負担を抑えられる非常に魅力的な制度であることが少しでも伝われば嬉しく思います。
ただし、本記事は簡単に理解いただくために細かい条件は記載していませんので、実際に申請する場合は、事務局より公開される公募要領などでしっかり内容を確認することが必要です。
G1行政書士法人では、持続化補助金の書類作成や申請のサポート、採択後の手続きサポートなどを2015年より提供しております。
専門家としての知見と、累計採択実績230件を超える持続化補助金一般型のノウハウを活かして、より採択につながるサポートを行っておりますので、申請に興味がある事業者の方や持続化補助金を活用して販売したい販売店・ベンダーの方はお気軽にお問い合わせください。